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協議離婚成立するには
いま、家庭崩壊が起きています。妻は私を無視。そして子供は小学2年生ですが、妻がいる前では、私をほぼ無視します。(母親の顔色を見ながらですが・・・・) その一方で、土日は、子供は家にいたくないと、父親べったりでどこか行きたいと言ってきます。外に出るととても甘えん坊です。そして、家に帰りたくないって言っています。 家庭不和の話は、書きたいこと、たくさんありますが、本題からそれますので、割愛します。 とにかく、もう妻の態度、対応には自分的に、精神的に限界であり、来るところまで、来ました。 先日、ストレスが原因かわかりませんが、突発性難聴にもなってしまいました。 さて、本題ですが、数年前、妻から離婚届を突き付けられたことがあります。妻の署名入りです。 依然は、妻は離婚したいと言っていましたが、今は、離婚すると生活ができないためか、 離婚したくないようです。また離婚するにしても親権は渡さないと言ってます。 ところが、すでに妻の署名入り離婚届が自分の手元にはあり、後は自分が書くところを書いて、証人を2人書いて、捺印を押せば、完了です。もちろん親権も自分にしてしまいます。 これって法的に問題ありますでしょうか? また、その後、民事裁判で争いが発生したりするものでしょうか? もちろん、役所に持って行って、離婚届、出してきたからっていったら、妻がどうなるかわかりませんが。。。。 でも彼女から、離婚の意思表明を過去にされていることは事実ですので。。。。 すみませんが、アドバイス、助言などぜひよろしくお願いします。
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とりあえず出せば役所は受理してくれます、奥さんの自筆ならなんの問題もないと思います。 ただし場合によっては罪になる可能性もあります 今回問題となる部分は、親権者の話し合いがされていないのに質問者様が届出を提出するという行為 そもそも離婚には双方の合意があり尚且つ親権者をどちらにするか話し合い合意できているという前提があって 成立するもので 離婚の意思そのものをなしとする調停になるのか、親権者を決め直すものになるのか奥様次第なので分かりませんが、奥様が調停を起こした場合一旦無効となる可能性が高いです ただ、奥さんの離婚の意思はある程度証明できる状況みたいですし、やはり問題は親権者についてでしょうかね まず、離婚届けを出してきたよと、家に帰って報告するという状況がおかしいです 奥様は戸籍から抜ける訳ですから、新しい住所が必要になってくるでしょうし そちらに受理された通知が行きます また、親権者を決め直すにしてもその時にどちらが扶養しているかという点も大きく左右されるみたいです 一緒に住んでいるという状況は質問者様にとって不利な気が致します せめて?争いになる前かなっている時にはお子さんと二人の生活している状況が必要かと思います 小学2年生のお子さんの意思も尊重されるかもしれませんし 今の状況で提出されるのはお勧めしませんね 無料の法律相談所等へ行き、専門家のアドバイスを受け焦らずじっくりと作戦(日記をつける、子供の意思をボイスレコーダーに録音、妻とのやり取りを記録など)を水面下で遂行することが 今一番賢明な対処ではないでしょうか。 あと、逆に同じことをされないように離婚届け不受理届けを役所に出しておきましょう。
- nomadjp
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既に婚姻関係は破綻しています 数年前に奥さんから離婚届に署名捺印して他は白紙委任しています 最近は離婚すると生活が厳しくなるので、離婚は止めようかな? (まるでATM扱いで、失礼な話ですね) ただ離婚しても親権は渡さない と言ってている これは離婚の意思も継続しているという事です 離婚届の撤回もしていないのですから 親権は子供が可愛いのか、生活の為に養育費狙いなのか 分かりませんが 因みに奥さんに不貞の様子は無いですか 奥さん育児等陰で手抜き・放棄、虐待等していないですか 思い当たる事があるなら証拠掴めば、後はたんたんと処理するのみですが 時系列に証拠、日記、医者にかかった内容などまとめ、弁護士に相談がベスト! 因みに奥さんに手の内は見せないように注意してください
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●ところが、すでに妻の署名入り離婚届が自分の手元にはあり、後は自分が書くところを書いて、証人を2人書いて、捺印を押せば、完了です。もちろん親権も自分にしてしまいます。 これって法的に問題ありますでしょうか? また、その後、民事裁判で争いが発生したりするものでしょうか? ↑協議離婚の成立要件として、夫婦が離婚に合意していること。そして、離婚届に関係者の署名があること。更に養育の必要な子どもがある場合は親権者が決められていること、などです。更に問題は、離婚届を提出する時点で夫婦が離婚に合意していること、です。 あなたの場合、先に奥さんに署名してもらった離婚届を数年経って届け出る訳ですから明らかに問題有りです。そして、親権もかってに決めて届ける、なんてもってのほかです。奥さんに黙って届けた場合、役所から離婚して世帯主、戸籍が別になった通知で奥さんに届きます。この時点で奥さんが仕方がないか、と諦めれば違法な届け出も有効になります。 しかし、奥さんが異議を申し立てた場合、3ヶ月以内なら奥さんは離婚の取り消しを主張することが出来ます。(民法764条による747条の準用)。過去に離婚の意思表示をしても今現在が問題になります。過去の気持ちも今の気持ちも変わらず離婚したい。と、言うように奥さんがお考えになっているのなら良いのですが。それと、離婚時に婚姻中の色々なことを清算をしなければなりません。もし、奥さんに離婚届を出されたことが分かれば、奥さんはそうですか、では済まないでしょうね。
こんばんは。 親権者が決まっていなければ離婚だって出来ません。奥様に離婚の意思はあっても親権者争いが解決できていない限り、権利を一方的に奪うのは法的に問題ありだって分かりますでしょう。 父母のどちらが養育監護するのが良いのか。今一度冷静に考えてみてください。 子どもは父母のどちらにもつけなくって家が居心地悪いだけかもしれないでしょ?
- nerimaok
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離婚届の不受理をしている可能性が有りますので、その場合には届を出せません。
- norikhaki2003
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撤回の意思を示していないのであれば署名入りの届を預けているので 離婚そのものに付いては成立すると思います。 が、親権に付いては合意していないようなので その点で調停、もしくは裁判になる可能性が無いとは言えないと思います。
補足
ありがとうございます。 届け出が受理されたあと、民事調停などを起こされた場合ですね。 相手が起こせば、そうなりますね。 でも彼女は白紙で署名し、私に渡しているわけであり、それは、親権を放棄していると解釈はできないでしょうか?このあたりを裁判などで争う形になるんですね。 彼女に親権がわたる可能性は低いとは思っているのですが・・・