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輸送中破損の補償が出なかった場合の返金義務について

オークションで落札者様に商品を送ったのですが 開けたら傷がついていたと連絡がありました。 梱包は間違いなく動かないよう、傷がいかないよう 確実に梱包しました。 また、送付前に傷がないかの確認もしました。 (友人も横にいたので見ています) 落札者さまも梱包はしっかりされていたと仰っています。 輸送中の事故としか思えないのですが、 封筒などに跡がないため補償がきかない気配で 落札者さまは私が返品・返金をすべきだと仰るのですが 私は返金する義務があるのでしょうか? 価値の落ちたものの返品を受け付け、 返金しなくてはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.3

仮に、種類物売買だとしても、534条2項には、401条2項の規定によりその物が特定した後は、債権者が危険を負担する旨定められています。 401条2項には、 「債務者が物の給付をなすに必要なる行為を完了し、・・たる時は、爾後、そのものを以って債権の目的物とす。」 とあります。 これは、種類物売買であっても、物の給付をなすに必要な行為、すなわち、取り分けて梱包等をした段階で、それ以後は、特定物の売買に関する規定が適用されるという意味です。 よって、種類物売買であっても、梱包した後の滅失・毀損については、債権者(買主)が危険を負担するのが民法上の原則です。

nnk_n
質問者

お礼

再度、わかりやすく詳しく教えて頂きましてありがとうございました。 utama様のご回答、非常に参考になりました。 ここで質問して良かったです。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

民法上、特定物の売買において、債務者(売主)の責任ではなく、目的物が滅失・毀損した場合の、危険(損失)は、債権者(買主)が負担することになっています。(民法534条) よって、梱包や発送作業に過失がなく、輸送中に傷がついたということが事実ならば、ご相談者に責任はありません。 (あくまでも、法律上はということですが)

nnk_n
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。 とても参考になりました。

nnk_n
質問者

補足

「特定物」について民法534条を調べて見てみたのですが、 『「特定物」というのは不動産売買のような特定物売買に限っている。特定物とは、自動車やパソコンのように、代わりのものがいくらもあるようなものでなく、そ れ一つといったもので、人間の顔みたいなものである。』 と書いてあったのですが、たった一つだけしかないという物ではないのですが、限定品で現在オークションなどでしか入手できないものです。 この場合は値するのでしょうか?

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その通り返金もしくは交換の義務があります。 発送時に保険付きの方法で発送しなかったあなたが悪いです。 謝って返金しましょう!

nnk_n
質問者

補足

発送方法は落札者さまに選んで頂き、 補償のあるゆうパックで発送しました。 ゆうパックの補償がもらえないかもしれない といった状態です。

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