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相続の申告書について教えて下さい。

相続が開始されると「相続の申告書」というものを作成してどこかに提出しなければならないと聞きました。この相続の申告書とはどのようなものなのでしょうか?相続に関することだとは思いますが、家庭内で資産分けをして、後から税務署に報告するということでは駄目なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_wind
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回答No.3

財産がある場合、(財産を相続する場合) 相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告を税務署に行い、 相続税を納付しなければなりません。 申告のためには、財産の調査を行い、すべての評価額を確定し、 家庭内での相続財産の分配を決めて遺産分割協議書を作成し、 その内容を記載した相続税の申告書を作成する必要があります。 これらを全て10ヶ月以内に行わねばなりません。 はっきり言いますが、「どこかに…」などと悠長な事を言っている素人では 10ヶ月以内に自力で作成するのは無理だと思います。 家族間で争いがないのなら相続の申告を請け負っている税理士に 争いがあるのなら弁護士に御相談になってください。 また、被相続人(亡くなった方)に多額の借金などがあり、 それを相続したくない場合には、相続開始から3ヶ月以内に 家庭裁判所に対して「相続の放棄」の手続きをします。 これを忘れると、無条件で借金を引き継ぐことになります。 いずれにせよ期間限定ですし、専門家でも時間を要する手続きです。 至急専門家に相談するようにしてください。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

ズバリ その考えが正しいです。  ではその報告期間 1年以内です。 私からアドバイスは 重要なのは  相続するのに借金が多い場合  すぐに行なってください。 相続しますよ 放棄忘れると 返済するようです。 相続資産が多い場合 ゆっくりと探しましょう。  忘れると、追徴課税がきちゃいます。

  • manno1966
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回答No.1

「相続の申告書」が、 > 家庭内で資産分けをして、後から税務署に報告するということでは駄目なのでしょうか? これです。 税金の控除等を計算して所定の書式にして、相続の報告と税金の申告を税務署に行うのが「相続の申告書」です。

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