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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:L/Gとリリース・オーダーの差異)

L/Gとリリース・オーダーの差異

このQ&Aのポイント
  • 信用状取引におけるL/G(保証状荷渡し)とリリース・オーダーの違いについて疑問があります。
  • L/Gは銀行の連帯保証をもらった上で船会社等に提出される保証状であり、一方のリリース・オーダーは航空会社に保証債務を負わない指図書です。
  • この差異は海上輸送と航空輸送の違いに由来している可能性があり、貿易のテキストではL/Gが船会社に損害を与えた場合の補償を約束する保証状だとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saru5
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回答No.2

銀行の保証がなければL/Gの効力がないのが原則です。 が、実際には財閥系の商社など信用力の高い企業では 確かに単独のL/Gで引き取っているようです。 >B/L不所持の「えせ荷受人」なる詐欺師が >銀行のサインのないL/Gを船会社に提示して >貨物を引取り、 信用力の低い輸入者の場合、船会社はリスクを負いたくないので 通常やりません。 他のトラブルとしては… ・L/Gで貨物を引き取った ・持って帰ってみると不良品が多発⇒輸入者は返品したい! ・しかしL/G済の貨物の支払はunpaid(支払拒否)できないので  銀行決済を進めなければならない。 というケースなんかが考えられますね。

burutte
質問者

お礼

亀レスですが回答いただきまして 有難うございます。

その他の回答 (1)

  • saru5
  • ベストアンサー率34% (41/118)
回答No.1

>何故、L/Gの場合は銀行の連帯保証が絡み、 >リリース・オーダーの場合は必要ないのか 違い(1)  B/Lは有価証券でAWBは運送状 違い(2)  B/Lは法的には所持人が貨物を受け取る権利があり  AWBは RELEASE ORDER で指名された人(企業)が貨物を  受け取ることができる 【結果】  B/Lを所持していない荷受人に貨物を引き渡すよう指示  するということは多大なリスクを負うことであり、万一  の場合には信用状発行銀行は債務を負う可能性がある。  従って、「保証」という形式を取ることになっている。 >L/Gは万一、船会社に損害を与えた場合は >その損害を補償する旨を約束する保証状だとしています。 >この場合、損害とはどういうことが考えられるでしょうか。  B/L不所持の荷受人に貨物を引き渡した船会社は、その後  もしB/Lを所持する第三者から請求を受けた場合に引き渡す  貨物がないので貨物の代金(もしくは代替貨物)を用意  する義務が発生する。  これは船会社にとっては全く迷惑な話なので、そのような  損害については補償しますよという約束を取り付けた上で  ないと、B/L不所持の荷受人に貨物は渡せないということ。

burutte
質問者

お礼

迅速な回答をいただき有難うございます。 明快な説明を下さりよかったです。

burutte
質問者

補足

次のようなことが起こった時も (一寸、ふざけた話かもしれませんが) 銀行の保証が必要だと思いますが 如何なものでしょうか? 『船会社は自ら発行するB/Lの所持者に 貨物を引き渡すことになっているが、 万一、B/L不所持の「えせ荷受人」なる詐欺師が 銀行のサインのないL/Gを船会社に提示して 貨物を引取り、その後、輸入者がB/Lを持ってきて 船会社に示しても、貨物はもはや既にない… そこで船会社は何故、「えせ荷受人」に 貨物を引き渡したのかと輸入者から責められ 結局、「えせ荷受人」に騙された責任を 取ることになり、貨物代金や貨物そのものを 輸入者側に補償する羽目になった、 こんなバカな事が起こらないように 船会社は自ら襟を正し、L/Gを受取る場合は 必ず荷受人が取引銀行の担保保証を 取り付けたものでなければならないとした。』  この例以外に貨物の引取りをめぐって どのようなトラブルがあるでしょうか?

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