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犯罪者や自殺志願者が公共機関に及ぼす損害はどのように処理するのか?
このような損害は莫大でありますが、これを引き起こし た犯罪者や自殺志願者は当然賠償責任を問われるべきと おもいます。 自殺志願者については死亡した場合/しなかった場合も 含め、法律上どのように社会への責任を追求されるかを 教えてください。 宜しくお願いいたします。
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そうなんです。被害甚大です。自殺志願者が電車に飛び込んだ時の損害も大きいですが、自動車ごと電車に飛び込まれた時には、電車から踏切施設まで1000万円以上の損害が生じます。 自殺志願者が生きている場合もありますが、その場合でも多くの方が精神疾患を患っており、結果的に 「民法713条:精神上の障害に因り自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態に在る間に他人に損害を加へたる者は賠償の責に任ぜず。」つまり、一定の判断能力を持たない者は損害賠償の責任を負わないと規定していますので、自己の行為の責任を弁識するに足る能力の無い状態の心神喪失者=責任無能力者として損害賠償責任を負わないことが多いです。 自動車で飛び込んできた例では、加害者自動車保険会社もこれを主張し対物保険での支払いはしませんでした。つまり、被害者(鉄道会社)は基本的には泣き寝入りです。 ただし、民法714条で「無能力者に責任なき場合に於て之を監督すへき法定の義務ある者は其無能力者か第三者に加へたる損害を賠償する責に任す但監督義務者か其義務を怠らさりしときは此限に在らす」(ただし、この規定に関する昭和49年3月22日最高裁判例「監督義務者の義務違反と加害者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当」)により、監督義務者に賠償請求する場合はありますが、かなり難しいです。 したがって、質問と逸れますが、自殺志願者がビルから飛び降りてきて巻き添えになった方は、やられ損の場合も十分ありえます。 そもそも自殺を志願している者は、自己の行為の責任を弁識するに足る能力の無い状態=心神喪失者と言えてしまう場合が多いと思われます。精神科等に通院中ならほぼそう判断されます。したがって、この場合に、監督義務者が縄で縛っておくことも出来ませんし、その義務も無く、四六時中監視も出来ませんから、監督義務者に義務を怠ったとまでいえないので、やはりやられ損です。 自殺志願者からの被害は、隕石が落ちてきたのと同じことになってしまいます。
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- dachi406
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今はやりの(と、言っていいかどうか。) 練炭を使ったネット自殺は報道によるとレンタカーが多いですね、レンタカー会社が非常に気の毒な気がしています。 クリーニングして別の地域の営業所に廻すなどしているのでしょうか、それも気持ち悪いなあ。 すみません、質問とは関係ありませんでした。
お礼
有難うございます。 そういわれると中古車やレンタカーは気持ち悪いですね。 やはりマイカーが一番です。 (中古マンションに住んでますが。。。)
- marlborough
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たとえば列車に飛び込んで自殺した人(の遺族)は、 列車が止まったり振替輸送をしたり後片付けをしたりする 費用がかかりますので、損害賠償を請求されています。 飛び降りて誰かの上に落ちた場合、当たった人は死ぬか大怪我を負いますから、 損害賠償を請求されます。 ガス自殺をしようとしてガス爆発を起こしたら刑法第118条により 処罰されます。 リンクの本は自殺にかかるコストがわかる本です。
お礼
有難うございます。 実際の損害は、公共機関の利用者の損害 (定期が使えない等)もありますよね。 URLの本は興味ありますね。。
- vnmfang
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駅で飛び込み自殺をし、死亡した場合遺族(?)に多額の請求が行くというニュースを読んだ事があります。
お礼
有難うございます。 やはり、遺族に多額の損害賠償請求がされるんですね。 こういうことをよく知った上で、実行すべきですね。 また逆に最近は、知っているからひっそりとした練炭自殺がはやっているのでしょうかね。
お礼
なるほど。 一筋縄では解決できないのですね。 ただ、自殺行為前に遺書等残している場合はその内容によっては(たとえば罪の意識を表明しているとか)、責任能力ありといえるのでは?とも思いますが。。