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六法などに関する疑問
条文は第何条といったふうに分かれていて、その条文内も項によって分かれていますが、2や二や(2)といったように種類が多いのですが、勉強しているとなぜこんな分け方になったのか?疑問に思います。条や項は言い方がありますが、2や二や(2)は厳密に言い分ける必要はあるのでしょうか?ちなみに2や二や(2)の呼び方は個別にあるのでしょうか?
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1)「1,2,3....」通常は「~項」の意味です。 2)「一・二・三」「イ・ロ・ハ」「(1),(2),(3)」 通常は「~号」を意味します。 「条、項、号」については以下のような意味合いがあり ます。 「条」 法令は通常、内容が複雑なのでその内容を分類する意味 で条に分けて規定しています。 「項」 条に分けるほどのことがない場合、例えば、簡単な法令 の本則、多くの法令の附則は、項に分けて規定します。 また、1つの条を、内容によりさらに区分する必要があ る場合に項に分けます。 「号」 条または項の中において多くの事項を列記する場合に、 号を用いて分類します。 法律を学ぶなら六法のほかに、法律用語の辞典を手元に 置いておくことをおすすめします。 では。
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- kyokosam
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『第二条第2号第二項』 と読みますが これは、六法のみならず、 風営法・建築基準法・消防法等 すべての法律に共通した読み方です。
お礼
ありがとうございました。
- shoyosi
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法律については、次の約束事があります。 また、これらは、個別の六法の編集者の方で、読みやすい、引きやすい方に便宜変えられます。たとえば、法律の原文には、()とか、丸の中に数字が入っているものはありません。 (1)法令は,「条」を基本単位とされている。 (2)条は複数の「項」を含むことがある。古い法令では,項は単に改行だけで表されたり,改行+1字下げで表されている。最近の法令では改行+第2項以下の行頭に算用数字を付けることが例となっている。 (3)「条」及び「項」は,さらに「号」を含むことがある。「号」は要件の列挙などで使用される。号は,1字下げて漢数字で号番号を振る。 (4)号をさらに細かく分ける必要があるときは,「イロハニホヘト・・・」を振る。 (5)条文中に「ただし(但し)」で始まる文があるときは,その文を「但し書き」と呼び,それに対する主文を「本文」と呼ぶ。条文中に2つの文がある場合,先の文を「前段」,後の文を「後段」と呼ぶ。3つの文がある場合は,真ん中の文を「中段」と呼ぶ。
お礼
よくわかりました、ありがとうございました。
お礼
詳しく説明していただき、ありがとうございました。