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建設中の建物が倒壊した場合の銀行融資はどうなるのでしょうか?
私事ではないのですが、素朴な質問です。 たとえば、住宅建設の為に銀行から融資を受けていた場合に、頭金・中間金を受け取り建設会社に支払っていたとします。そこで、地震等の自然災害により倒壊してしまった場合は、その建物が完成しない訳だから銀行に先に受け取った融資額をすぐに返済しなければならないのでしょうか? また、建設会社の対応としてはどうなるのでしょうか? 完成時引渡しの場合は、全額戻るのか、それとも再度建設工事が行われるのか。 最近の出来事で気になったのでわかる方教えてください。
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あまり自信がないので回答を控えていましたが、3日たっても回答がないので回答しますが、参考程度に思っておいてください。 建物のように代わりの効かないものに対する契約で、地震災害など自然災害をはじめ契約者双方に責任のない理由により滅失した場合は、代金の支払い義務だけが残るようです。 ただ法律の解釈によっては、条件によって支払い義務がなくなるようなケースもあるようです。 このように曖昧な状態を明確にするために、建物建設に関する請負契約においては、一般にこのような場合誰が負担するかを決めておきます(危険負担と言うようです)。 で、請負契約書ではこれの負担の多くを発注者としていることが多いようです(「危険負担」、「請負契約」で検索するとみつかります)。参考に宮城県の請負契約の標準約款を挙げておきます(第25条あたりが該当。この場合請負金額の1/100以上の損害は発注者の負担になっています)。 この場合、損害額を追加支払いして建設を続行するか、建設を中断するかは発注者が判断することになりますので、発注者側の判断による解約となると考えています。解約した場合は今まで建設会社が投じた費用は精算することになります(解約による違約金まで支払うのかはよくわかりません)。 なお、ローンについてはよく知らないのですが、阪神・淡路大震災で倒壊した建物などではローンは残ったと聞いておりますので、ローンは残るのではないかと思います。 質問者の場合、問題に直面しているわけではなさそうなので、「契約書にサインする際には契約書をよく読んで内容を把握してからサインするように」というアドバイスで締めさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございました。 もう返答はないかな。とあきらめていたとこでした。 天災だけに、しょうがないですね。 なんか、買主が損な気がしなくもないですが、売主も不慮の事故負担までしていたらつぶれてしまいますもんね。 とても参考になりました。