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協会けんぽの扶養条件について。

何度か質問しております。 今年の2月から働き出した会社で社会保険に加入しました。 昨年はギリギリ父親の扶養に入れる条件で働き、扶養に入ってました。 昨年の年収は130万いかず、 ただし11月~1月もしくは10月~12月の平均月収は11万を超えています。 現在、まだ以前つかっていた保険証を届け出てなくて、 先日けんぽに電話したところ「扶養から抜けるために『任意継続被保険者被扶養者異動届け』で郵送してください」と言われました。 今更ですが父にも話してなかったので そういう状況であることを話したところ、 「扶養に入ったままできるなら新しく加入したほうを抜けて」と言われました。 現状自分は扶養に入れるのでしょうか? また、会社で加入したけんぽはその理由で抜けれるのでしょうか? 自分がいろいろ後回しにした結果ややこしくてすみません、 またあまり理解できてなくて間違ったことを言ってたら申し訳ないです。 詳しく教えていただけますと幸いです。

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  • y0702797
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回答No.1

>「扶養に入ったままできるなら新しく加入したほうを抜けて」・・・ 現状自分は扶養に入れるのでしょうか? また、会社で加入したけんぽはその理由で抜けれるのでしょうか? これはできません。 社会保険の加入条件を満たしたなら加入義務があります。 社会保険の加入条件を満たしたなら、あなたが扶養から抜けるしかありません。 あなた自身が、もしくは父親が務める会社を介してあなたを扶養から削除する手続きをするために任意継続被保険者被扶養者異動届を提出する必要があります。 どちらにせよあなたは社会保険に加入していますので父親の扶養からは抹消とはなります。 何もせずいたら父親の会社に父親の加入する健康保険組合から任意継続被保険者被扶養者異動届の変更(扶養者削除)を提出するように連絡が来るでしょう。

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質問者

お礼

お礼が遅れてすみません! 大変参考になりました、ご回答ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.2

> 現状自分は扶養に入れるのでしょうか? > また、会社で加入したけんぽはその理由で抜けれるのでしょうか? どちらも無理です。 会社で社会保険に加入する条件を満たしていれば強制加入です。その場合には収入などの条件がどうであれ他の健康保険での被扶養者にはなれません。

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質問者

お礼

お礼が遅れてすみません! 大変助かりました、ありがとうございます!

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