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国民健康保険料の滞納について|過去の滞納状況と現在の時効状況を解説
- 過去にS市で国民健康保険料を滞納し、一部分割払いにしてもらったが、数ヶ月しか払えず、4年前にT市に転入。しばらくは督促状が来ていたが、現在は他の市に引っ越している。3年前に会社の健康保険に加入。国民健康保険料の滞納時効は2年だが、督促が来ていると延長される可能性もあり、S市が最近でも私宛に督促状を発行している場合はまだ時効になっていない可能性もある。質問者はお金ができれば支払いたいと思っており、S市に問い合わせるべきかどうか疑問を抱いている。
- 国民健康保険料の過去の滞納について、S市で滞納し数ヶ月しか払えなかったが、4年前にT市に転入し、しばらくは督促状が届いていたが最近では来なくなった。現在は別の市に引っ越しており、3年前には会社の健康保険に加入している。国民健康保険料の滞納時効は2年だが、督促が来ていると延長される可能性もあり、S市が最近でも私宛に督促状を発行している場合はまだ時効になっていない可能性もある。質問者はお金ができれば支払いたいと考えているが、S市に問い合わせるべきか迷っている。
- 国民健康保険料の滞納についての質問。過去にS市で滞納し、数ヶ月しか払えず、4年前にT市に転入。しばらくは督促状が届いていたが、最近では来なくなった。現在は他の市に引っ越しており、3年前に会社の健康保険に加入している。国民健康保険料の滞納時効は2年だが、督促が来ていると延長される可能性もあり、S市が最近でも私宛に督促状を発行している場合はまだ時効になっていない可能性もある。お金ができれば支払いたいが、S市に問い合わせるべきか悩んでいる。
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前の方々が書かれているように、時効については、保険料なら2年、保険税なら5年となっています。 さらに時効の延長というか起算日の変更については、 (1)督促状の送付 送致後10日経過した日が時効起算日に再設定 (2)最終納付日 各期別ごとに最終納付日が時効起算日に再設定(同じ年でも納付期限が違えば別に考える) (3)滞納額の確認を行った日 滞納額の確認し確認書に署名した日が時効起算日に再設定(分割納付誓約に添付される明細を確認して誓約書に記名した場合も同様) (4)差押を行った日 差し押さえ日が時効起算日に再設定 ※よく不動産の差押をしていると永久に時効が進まないと勘違いしている場合もありますが、その後時効期間は進みます。 あなたの場合、分割納付誓約をした時点と最終納付を行った日が時効起算日になります。つまり自分で納付した納期分は、最終納付日ですが、それ以外はは納付誓約を行った日からとなりますので、 保険料であれば、どちらのケースでもすでに時効成立しており、徴収権喪失により不能欠損処理されています。その場合、あなたが納めたいと申し出た場合も、納付することはできません。 保険税であれば、残っている納期によっては、時効成立⇒不能欠損しているものもありますが、それ以外については納付することができます。また納付可能な納期分について、S市に問い合わせた残額を確認した場合、再度時効5年が開始することになります。 初回の督促状は届いているみたいなので、(1)に該当して、時効の再計算が行われていますが、再度送付されたものは催告書としてのもので、法的な意味はありません。もちろん時効の延長も行われません。 前向きに保険料を支払うお気持ちがあるようですが、法的に納付義務が喪失しているものまで納付する必要はありませんので、これらの内容を確認してからS市にご相談ください。 ※役所はほかの自治体に転居した場合も、転居先を調査することも可能ですので、未納があれば調査して通知を送ったり、場合によっては差し押さえなども行うはずなので、送られていない=時効成立と考えた方がいいかもしれませんね。
その他の回答 (2)
>S市に問い合わせるべきですか? はい、それ以外にありません。 市町村が運営する「国民健康保険」は各市町村ごとの条例や規則による違いが大きく「直接聞かないと分からないこと」が多い制度です。 ただでさえ違いが大きいので、「滞納者」への対応となると市町村の「裁量」も加わってさらに「よく分からなく」なります。 -------- >…郵便の転送期間かもしれません 「転出」「転入」の手続きをしっかり行なって転居すれば、追おうと思えばどこまででも追えます。 >3年前に会社の健康保険に加入しました。 健康保険は各保険者ごとのつながりは原則ありませんので、国保の滞納とは無関係です。 なお、前述の通り各市町村がそれぞれ「保険者」ですし、「職域保険」の健康保険についても「全国健康保険協会(協会けんぽ)」以外に1,000を超える「健康保険組合」があります。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >国民健康保険料の時候は2年と聞きますが督促が来ていると延長されると聞きます。 はい、確かに2年ですが、「保険税方式」といって時効が5年の「健康保険【税】」として徴収している市町村も非常に多いです。 なお、「督促」によって時効は中断(リセット)されますが、リセットされるのは1回だけです。法律には「最初の1回だけ」とは書かれていませんが実務上はそれがあたりまえのようです。なぜかというと、法律上は「督促状」の次は「差押えをしなければならない」ので本来「2回目」はないはずものだから(らしいです。専門家ではないので断言するのは控えます。) ちなみに、「時効」は「差押え」や「保険料の一部納付」でも中断されます。 では、なぜ「督促状を何度も送るのか?」は結局、市町村に聞かないとわかりません。「督促状」ではなく「催告書」などと名称を変えている市町村も多いはずですが、つまりは「差押えしなくちゃいけないから早く払ってよ」と「差押え」を先送りにしているわけです。 なお、「国保」は「保険税方式」が(国保法ではなく)「地方税法」によって運用されていることもあって「複雑」です。「督促状」を郵送するだけで時効が中断するのも「民法」とは違っていますし、市町村自身が誤解して運用している場合もある(らしく)住民には複雑怪奇と言っていいものです。 >…まだ時効になっていないということはありえますか? 「保険料方式」だと時効にかかってしまった可能性が高いですが、「保険税方式」ならまだ徴収できる保険料(税)があってもおかしくないでしょう。 ちなみに、住民には分かりやすく「保険【料】」として納付書を送っていても「保険税方式」を採用している場合もあります。 >お金ができれば今からでも支払いたいと思いますがどうなのでしょうか? 今はどこの市町村も財政難で苦しんでいますので払えるなら払ってあげてください。 (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
分かりやすい説明をありがとうございます。 転出転入手続きは、行っています。 保険料なのか保険税なのか、まだ払えるものなのか、 問い合わせなければわかりませんね。
- mukaiyama
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>国民健康保険料の時候は2年と聞きますが… 国保は自治体によって「保険税」と称しているところと、「保険料」としているところがあります。 S市が保険料で間違いなければ、2年で時効 (×時候) ですが、保険料というのは俗称に過ぎず正しくは「保険税」なのなら、時効は 5年です。 >しばらくは(3年くらい前まで/郵便の転送期間かもしれません… たしかに郵便局への転居届は 1年限りでご破算にされます。 >お金ができれば今からでも支払いたいと思いますが… >S市に問い合わせるべきですか… どうぞ問い合わせてください。 規則類に照らし合わせて、時効が成立しているならそれ以上払えとはいわないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 政令指定都市なので、保険料かと思いましたが 確認しないことには分かりませんね。 問い合わせるのが良さそうですね。
お礼
ありがとうございます。 いまから払うのは無理かもしれませんね。 でも一応、お金が用意できたらS市に確認してみます。 どの回答も大変分かりやすかったのですが いちばん具体的だったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。 みなさま、ありがとうございました。