- ベストアンサー
人事異動に伴う転居費用について
ちょっと特殊な事例なので相談させて下さい。 ●現会社に就職した時にはA市の実家在住 ●勤務先営業所は車通勤が可能な距離のB市 ●異動により本社勤務。電車通勤可能な位置であるため、そのまま実家に居住。 ●翌年人事で他府県営業所へ異動。この時は会社が社宅用意、転居費用会社負担。家賃は自己負担2万円。 ●2年後、人事で再び本社勤務。この時「元の勤務先へ戻る場合は社宅はない」と言われた。 ●個人事情により実家へは戻れないのでC市に転居。転居費用のみ会社負担。敷金、礼金、家賃等全て自己負担。A市から車で2時間以上。距離約70km。 ●C市転居から6ヶ月後、人事発令。実家のあるA市付近の営業所への異動。勤務時間帯の問題から電車通勤はできないので車通勤となるが距離的に無理。A市付近への転居が必要。が「社宅扱いにはならない、但し、荷物運送費は会社が負担する」と言われた。 社宅扱いにならない理由 ●地元に戻る場合は社宅扱いはしない。実家に戻ればいいでしょう。 私の言い分:なぜ、私の地元が以前に住んでたA市になってしまうのか? 会社の返答:実家がそこにあるだろう。 私の言い分:なぜ、実家に戻らなくてならないのか? 会社の返答:実家に戻るかどうかは君の都合だから、一人暮らしするなら自己負担で勝手にやって。 私は「実家付近に異動の場合は、社宅扱いしない」ということが納得できません。 異動先付近に親が住んでる家があるからという理由で社宅扱いされないのはどうなのでしょうか?実際に社宅扱いになっている従業員が大勢いる中で、今回の異動先がA市以外であれば社宅扱いになるという状況に納得できません。一人暮らしが贅沢とかそんな話ではありません。又、一般的には転勤期間終了で元の勤務先に戻る場合は社宅扱いは行わないものなのでしょうか? 誰をお知恵を貸してください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No. 1の方がおっしゃる通り、まずは就業規則を確認してください。ただ、個人的には変な会社だと思います。 ある程度の年齢に達したら実家から離れる傾向が強いと思いますし、実家へ戻るよう会社から強要されるいわれはありません。 「実家近くに住む場合は手当を支給しない」という就業規則は、家賃を支払っている事実を無視して、実家からの距離により支給額を調整していることを意味し、差別待遇に該当する可能性があります。あまり聞いたことがないです。 会社側の本音は、単に経費削減したいということでは? どちらも決定打を持たないようでしたら、住宅手当を全額支給するよう、協議を重ねるしかないかもしれません。 会社と協議する際、 会社には、社員がどこに住むかを決める権利はない。 まず社員が住処を決め、次に会社が規則に適合した手当を支給する。これが順序だ。会社は手当を支給しないことを先に決定しており、順序が逆だ。 他の社員には手当を支給しており、自分を差別している。 といった点を指摘してみてください。 なお、配置転換(実家近辺への移動)については会社側がほぼ一方的な決定権を持ちますので、議論に持ち出さないほうが賢明でしょう。住宅手当支給の議論に集中します。
その他の回答 (2)
ご質問のような話については法律上は特に規定がありません。 つまり会社とご質問者との間の雇用契約、会社が従業員に対して約束している就業規則に従います。 規則でそのような扱いになっていればその通りです。 考え方がおかしいかどうかと言う議論は、ここでは意味をなしません。 ちなみにご質問のようなケースでご質問にあるような会社の取り扱いになるのは、割と見られるケースです。 (以前に組合活動の関係で他社での社宅取り扱い規則を調べたことがあります) つまり、実家であるか否かが問題なのではなく、 ・会社が雇用したときの住所に居住してる限りは社宅はない ・転勤の場合のみ社宅扱いとする ・転勤が無くなりもとの場所に戻った場合は社宅扱いにしない というものです。ただ初めの住居が賃貸の場合については、再度賃貸をするための費用は拠出するということですが。
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (547/1622)
こんにちは。 納得できない気持ちはある程度わかりますが、ここで他の会社の状況や一般論を聞いてもしょうがないと思います。 あなたの会社の社宅に関する規則がどうなっているかが問題だからです。規則を見て、どうなっているかを調べてみてはいかがですか? そして、規則がそうなっているなら、規則の運用がそのようになるのは当然でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。他2名様も本当に ありがとうございます。 実は、うちの会社というのは雇用契約や就業規則を 明確に提示していません。というより、明確になって いません。労働基準局提出用にかろうじてサンプル的 なものがあるだけでキチっとしたもがありません。 そのため、今回のような特殊例では総務部長のその場 での判断に委ねられてきました。 皆様からの回答で交渉方向が見えてきました。 本当にありがとうございました。