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古物商の身分証に関して

最近どの店に中古品を売りに行っても身分証をコピーされます。 ただ、古物営業法15条には国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合は必要ないとされています。 この額は1万円と聞いたのですが別に1万円以下であれば身分証は必要ないが、 中古品売買ということで少額の物であっても身分証のコピーを取っているのでしょうか? 質問というのは私の知り合いの店で中古品を買い取っているのですが、 今まで身分証の提示すらして貰ったことがないのです。 そこで新しいルール作りとして警察にも聞きに行ったのですが、 はっきりとした答えが返ってこなかったためこちらで質問させて頂きました。

みんなの回答

  • tan-chan
  • ベストアンサー率21% (145/660)
回答No.1

すみません法的な回答で無いですが、こう思います。 偽物(コピー品)盗難品、等が出回ることの多い業界(?)ですので、後々の参考資料の為に当局からのお達しがあるのではないでしょうか? 大規模な偽造団などの摘発の為に・・・ 他店で小額なのに身分証の提示があったときに聞いたら如何ですか?

noname#19427
質問者

お礼

返事が遅れてすみません。 ありがとうございます^^ そうですね確かに店で聞けばいい話でした^^; 近所に一店舗しかないので聞けなかったことを考えて締め切りはもう少し待ちたいと思います。