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手形売却損にあたるもの
手形を銀行で割り引いた時の割引料を『手形売却損』とします。 例)約手50万円を割り引いた。 49万円入金、9790円割引料、210円取立料 銀行の明細書にはこんな風に記載されます。 勘定科目マニュアルを読むと、”割引料”とあるので取立料は手形売却損に含めず、振込手数料などと同じ扱いにしようと思います。 しかし、手形売却損に含められるのでしょうか。 担当の税理士助手は、通勤手当は雇用保険算出時に含めなくていい、とか手抜きをしようとするので、質問する前に、実際、処理されている現場の方の経験を教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
取立料については、割引の際に、割引料と一緒に差し引かれるものではあっても、その性格は全く別のものですので、やはり手形売却損には含めるべきではないと思います。 消費税の課税区分においても、割引料は非課税仕入であるのに対して、取立料は課税仕入ですので、その観点からも、別科目で処理すべきものと思います。
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- subamo
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回答No.2
学習簿記においては「割引料=手形売却損」とすることもあるようですが、この場合は割引料と取立料を特に区分していません。 取立料は割引料と異なる性格と考えられますので、必要に応じて別勘定とすることも良いかと思われます。
質問者
お礼
#1の専門家さんも一般人のsubamoさんにも別勘定での処理を教えて頂いたので、安心しました。 (ちょっと知識をつけないと話せない困った担当ですが、勉強にはなるか、と前向きに捉えていますが大変恐ろしいです)
お礼
早速ありがとうございます!! やはり別に処理したほうが良さそうですね。 消費税区分まで指摘してもらえて助かりました。 そうですよ、とか同意のアドバイスだけだったらイマイチ踏ん切りがつかなかったと思います。 今から質問して、もし答えが怪しかったら先生にちゃんと聞いてください!と強く言えます。 本当にありがとうございました。