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社会三法の加入について。
主人の会社についてです。二年ほど前から有限会社の社員となりました。それまでは同じ会社の外注業者として自営業をしておりました。この会社は社長・社長の奥様が会長・主人が営業部長・他の方々はアルバイト、または外注業者扱いでなりたっております。つまり会社の社員は主人ひとりというわけですが、源泉徴収されるだけでなんの保障もありません。雇用保険すら加入する気配もありません。社会三法の適用をお願いしましたところ社員一人の会社は加入できないといわれました。本当ですか?他の回答には一人でも社員がいれば加入すべきことが書いてありましたが・・・ 最近会社の運営の仕方に疑問を持っています。なんの保障もないなんて今までとなにも変わらない気がします。これで社員というのでしょうか?小さい会社は社会保険等には入れないのですか?
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noname#24736
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- latour64
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回答No.2
お礼
わかりやすくお答えいただきありがとうございました。社長は税理士に言われたと答えたようですが、妙ですよね・・・とにかく最近会社にはおかしな点ばかりなので社会保険事務所などに相談したいと思います。本当に感謝しております!