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社会三法の加入について。

主人の会社についてです。二年ほど前から有限会社の社員となりました。それまでは同じ会社の外注業者として自営業をしておりました。この会社は社長・社長の奥様が会長・主人が営業部長・他の方々はアルバイト、または外注業者扱いでなりたっております。つまり会社の社員は主人ひとりというわけですが、源泉徴収されるだけでなんの保障もありません。雇用保険すら加入する気配もありません。社会三法の適用をお願いしましたところ社員一人の会社は加入できないといわれました。本当ですか?他の回答には一人でも社員がいれば加入すべきことが書いてありましたが・・・ 最近会社の運営の仕方に疑問を持っています。なんの保障もないなんて今までとなにも変わらない気がします。これで社員というのでしょうか?小さい会社は社会保険等には入れないのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)は、株式会社や有限会社などの法人の場合は、常時従業員が1名でもいれば、強制適用事業所となります。 労働保険(雇用保険・労災保険)に付いても、同様に従業員が1名でも居れば、強制適用事業所となります。 いずれも加入させないことは違法な状態です。 参考urlをご覧ください。 社会保険も雇用保険も、保険料の半額を会社が負担する必要がありますが、近年の不況からこの負担を嫌い、違法と知りつつ加入させない事業所が多々あるようです。 社会保険事務所や職安でも、今までは放置していましたが、最近は指導を強化していますから、社会保険事務所や職安に相談すれば、事業主が指導されますが 、誰が相談したか分かってしまう点が辛いところです。

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugimu.html
ramsmama
質問者

お礼

わかりやすくお答えいただきありがとうございました。社長は税理士に言われたと答えたようですが、妙ですよね・・・とにかく最近会社にはおかしな点ばかりなので社会保険事務所などに相談したいと思います。本当に感謝しております!

その他の回答 (1)

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

#1さんのお答え通りです。 あとは人間関係(仕事関係)の話を どうまとめるかです。 使用人=使ってもらってる、ですか らどうしても立場が弱いですよね。 法律をたてに正論を言い張ってもそ れがプラスかどうかは状況によって 答えが変わってくるのではないでし ょうか。

ramsmama
質問者

お礼

そうなんです・・・でも最近我慢しかねるところが多々ありますので・・・。ありがとうございます。

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