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空き巣の犯人が捕まったんだけど、損害の請求は出来るの。

今年7月に空き巣に入られて9月に入ってから、警察より空き巣の犯人が捕まったとの連絡がありました。現在刑事事件として立件中とのことらしいのですが、盗まれたものの損害とかは、犯人に対して請求できるのでしょうか。請求できるとしたらどのタイミングでどのようにすればよいのでしょうか。何分経験がないもので、このように請求したとか経験のある方がいましたらよろしくお願いします。

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回答No.3

当然、損害賠償請求出来ます。  まず、盗んだ物自体があれば、警察に領置されています。あなたの相談文にでていないのは、盗んだ物を他に転売してしまったというところでしょうか。警察ではなんと言われていますか。  しかし、住居侵入・窃盗という行為類型は、とても悪質で正式裁判となります。  すると、たぶん、国選弁護人がつきます。その弁護人は、被害弁償の申し出とか、犯人である被告人の謝罪文をあなたに送付して、被告人の情状を軽くしようという活動をしてきます。  それを「待つ」というのが、今のところ賢明です。待たずに賠償請求は出来ますが、ない袖はふれないという言葉どおりですので、無駄になります。  弁護人からの申し出の機会にいくらかでも返させるよう国選弁護人と交渉することです。  がんばってください。  

tukinowaguma
質問者

お礼

盗まれたのは、現金なんです。おっしゃる通り警察でも刑事事件として立件しているとのことなので、アドバイス通り様子をみてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • carreras
  • ベストアンサー率48% (225/465)
回答No.2

 請求できる権利はありますが、訴訟を起こしたところで、相手は「100%」に限りなく近い確率で返済できる額を所持していません。立件中ですと、そのまま実刑が下る場合もありますので、「働かせて」取り戻すことも不可能に近いです。  とりあえず、「無料法律相談」というところで弁護士さんに相談に乗っていただいてみては如何でしょうか。ただでさえ盗まれたものを買い戻すのに相当費用がかかったと思いますし。(私は引越しまでしたので年収に近い被害額でした…)

tukinowaguma
質問者

補足

やっぱりそうですか。現状の法律では、損害を取り戻すことは難しいのですね。私の被害は200万くらいでしたので、取り戻せたらと思って聞いてみました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

民事訴訟を起こせば可能でしょうが、相手がお金を持ってなければ無駄になってしまいます。 弁護士に相談して下さい。