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既婚者が独身と偽っていたことは、民事でしか争えませんか
インターネットのサイトを通して付き合っていた男性が既婚者であることがわかりました。大人の付き合いなので訴えることは出来ないと言います。本当ですか。 警察に届けても全く取り合ってもらえないのでしょうか。 この人物は専門学校に勤務し、学校のアドレスを使ってメール交換していました。 学校には苦情を言い、一旦退職になったものの関連会社に所属が変更になっただけで、今も勤務しています。 学校に処分の内容を教えて欲しいと申し入れましたが、弁護士を通すようにとの返事。また、男女のことを学校に持込むなとも言われました。 弁護士を通さなければ処分の内容は聞けないのでしょうか。
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ただの大人の付き合いであれば難しいかもしれませんが 「結婚を前提に・・・」 とか 「将来の・・・・」 とか そのような言動の証拠があれば「結婚サギ」として告訴できるのでは? 基本的に貴女がその男と付き合い始めたスタンス次第ではないでしょうか? 相手に対してその辺のことは話していましたか? その男の処分内容については弁護士経由でないと無理だと思います。 不足があれば補足願います _(._.)_
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- shoyosi
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あなたの失ったものはなんですか。結婚していないといって、金品を彼の指図に従って渡していたら、結婚詐欺になりますが、信頼が裏切られたに過ぎない場合は慰謝料を請求しうるに過ぎません。
お礼
お礼が大変遅くなってごめんなさい。 弁護士さんにも相談しました。 訴えても良いが却って傷つくことも多いと言われました。 ご意見ありがとう。
- sadller
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相手側の奥さんの立場から考えると、あなたは旦那の不倫相手、慰謝料を請求される立場ですね。既婚と知らなかったのですから、そのあたりはどうなんでしょう自信がありません。マリナーズのイチローの時と同じですね。 ただ私が、奥さんの立ち場だったら、あなたを訴えます。余談でした。
お礼
ご意見ありがとうございました。 お互いに独身ですと言って、他に付き合っている人もいないと確認したうえで付き合っていた30も半ば近くの二人だったので、どうなのかなと相談してみました。 以前、身近な法律という本を手にしたとき、独身であると偽って付き合っただけでも懲役6月以下、罰金○万円以下、、、の刑になるようなことが書いてあったと思ったので、刑事事件になりうるのか確かめたかったのです。 慰謝料を請求されたら払います。 でも、こちらから慰謝料を請求したりはしません。 男女のことだからと軽く考えられがちの事ですが、騙して相手が苦しんでいる姿を見て喜ぶような人間に、世の中の厳しい一面を知ってもらいたいという気持ちがあるだけです。
補足
弁護士さんの話を書き込みますね。 相手が結婚していると知ってからも付き合い続ければ訴えられますが だまされていた場合は拒否できるそうです。 訴えたり訴えられたりには無駄なことも多いようですね。
お礼
しばらく前の事なので恐縮ですが、お礼の返事です。 弁護士に相談しました。 訴えることはできるそうです。 でも賢い選択とは言えない。 本当に悩んでいる人は、1万円だったので相談した方が良いと思いました。 ご意見ありがとうございました。