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自己破産 申し立て 預金 現金
申し立てのときに 99万円未満の現金と20万円未満の預金は 残せるの意味がよくわかりません 銀行に預けずに引き出しといて現金でもっとけば99までってことなんですか?
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99万円までの現金は残せるというのは破産法34条に書いてあるので、全部の破産事件にあてはまります。 20万円までの預貯金というのは、それ以外に生活上必要な場合、地裁の裁量で認められる自由財産の拡張によるものです。地裁や個々の状況によって判断は変わりますが、20万円までの預貯金なら生活に必要と認められることが多いです。 ただ、その金融機関にカードローンなどの債務が別にあると口座は凍結され、引き出しも公共料金の引き落としもできなくなります。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
破産して破産事件になると、持っている財産を破産管財人が管理し、お金を貸した人たちに借金額に合わせて分配します。 持ってる財産がすべて無くなる代わりに、借金もすべて無くなる、と言うのが「破産」なのです。 で、完全に無一文になると生きていけませんから「当面の生活費として、現金は99万、預金は20万まで、破産者に残してあげますよ。それを当面の生活費にして、財政再建してください」という事です。