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発達障害での障害者手帳

ASD単体での精神障害者手帳について 自閉スペクトラム症(ASD)という発達障害を持っています。 これは精神障害者手帳の対象になるようです。 しかしASDは対応した薬はないそうです。 精神障害者手帳を維持するには、定期的に(毎月)通う必要があるのですよね? 薬なしの通院であればどんな治療になるのか、最低通院頻度なども教えていただけますでしょうか?

みんなの回答

  • yume358
  • ベストアンサー率53% (638/1199)
回答No.4

№2です。ASDは服薬で良化するものではなく、SSTなどスキルを身に付けて適応力を増すのが本筋でしょう。そういう意味では、カウンセラーに継続して相談したいなどの要望がないならば、定期通院は不要ですね。

  • qru
  • ベストアンサー率12% (16/124)
回答No.3

障害であれば薬物治療やカウンセリングが必要になってくるので、手帳を維持するにはといういうのがよくわかりません。どういう意味なのか教えていただけますか?

ktr_ngs_mtmt
質問者

補足

ASDは薬がないので、薬物治療は原則ありません。 障害者雇用を利用するため、手帳はずっと必要なんです。

  • yume358
  • ベストアンサー率53% (638/1199)
回答No.2

臨床心理士です。精神保健福祉手帳は原則2年ごとの更新が必要です。これは身体障害や知的障害と異なり、精神疾患そのものは治癒あるいは寛解することもあるからです。発達障害の場合は治るということはありませんが、社会適応が良くなったり悪くなったりすることはありますから、それで更新が必要になります。 手帳と障害福祉年金は別の制度ですが、通常2級以上を取得していれば年金もほぼ取得できます。服薬が不要の方の場合、更新時に受診して現況を伝えるだけで、前回と変化が少なければ通常更新されます。発達障害で継続受診されるのは、服薬が有効なADHDの方がほとんどで、ASDみの方は更新時のみの受診の方がほとんどです。

ktr_ngs_mtmt
質問者

補足

障害年金を受給できる場合でも、ASDでしたら定期的な通院は必要ないでしょうか?

回答No.1

>精神障害者手帳を維持するには、定期的に(毎月)通う必要があるのですよね? 通院の必要はありません。 更新時診断で「治ってない」と診断されれば継続されます。 但し、障害認定を受けるには、受診と通院が必要です。障害認定の際に、書類に「初診日」を記入しなければならず、「最初に医者に診てもらった日」を明確にしないとなりません。 >薬なしの通院であればどんな治療になるのか、最低通院頻度なども教えていただけますでしょうか? 「ASDとの診断が出るまで通う」「更新時に治ったか治ってないかの診断を受ける」くらいの頻度になります。

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