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ASDのみで障害者手帳は可能か
精神障害者手帳の3級を所持しています。 うつ病と自閉症スペクトラムですが、もしうつ病が治った場合も更新は可能ですか? 自閉症スペクトラムのみだと、服薬もないと思いますが、手帳の所持は可能かどうかと、最低何ヵ月に一度通院が必要なのかを教えて下さい。
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心理療法ができる病院に転院して、服薬がなくなっても心理療法は続けたほうがいいですよ。 手帳に関してですが、ASDがあると再発しやすいです。 だから、発達障害のない人のように簡単に手帳を取り消すとかは、あまりないと思います。 再発しにくくする対策、例えば、認知行動療法、グループ療法、SST等を受けられることを考えたほうがよいと思います。 私も結構、双極性障害が安定していたと思っていたのですが、この夏グッと一時悪くなり、相当焦りました。 再発あるいは病状悪化を防ぐにはやはり、積極的な環境調整が要りますね。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法を根拠に、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領という国の通達で、具体的なことが定められています。 精神障害者保健福祉手帳制度実施要領では、発達障害も手帳交付の対象に含めています。 ただし、具体的な障害等級の認定は、実施要領とは別の通達の、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準で定められています。 つまり、自閉スペクトラム症などの発達障害だからといって、すべての人が精神障害者保健福祉手帳を持てたり更新できたりする、というわけではありません。 発達障害としての明確な特徴と、その他の精神神経症状(感覚過敏など)があって、かつ、それらによって日常生活や就労に支障が生じているときに、その重さ(程度)によって、それぞれの障害等級に認定されます。 あなたの場合には、うつ病の症状がなくなれば、抗うつ剤などの服薬も必要なくなり、また、定期的な通院も不要になると思います。 つまり、それだけ「いままでの精神状態」が回復するので、当然、精神障害全体の重さ(うつ病+発達障害)も軽くなります。 ですから、ごくごくあたり前に考えてみても、発達障害の程度が軽いために日常生活や就労に著しい支障を及ぼさない程度ならば、手帳を更新できなくなる可能性は十分にあり得ます。 ちなみに、発達障害の程度は、以下のような指標(ものさし)で見ることになっています。 ● 相互的社会関係の質的な障害が、顕著に見られること 社会的場面で、発達水準にふさわしい他者とのかかわり方ができない。 孤立しがちである。 本人は意図していないが、周囲に気まずい思いをさせてしまうことが多い。 仲間関係が持てない(職場の同僚などを含む)。 ● コミュニケーションの質的な障害が、顕著に見られること 一方通行の会話が目立つ。 冗談や皮肉の理解ができない。 身振りや視線等によるコミュニケーションが苦手。 暗黙の了解事項がわからない。 周りの空気が読めず、とんちんかんなふるまいやその場に合わない行動を取ってしまう。 ● 限定された、常同的・反復的な関心と活動が、顕著に見られること 自分が「これ」と決めたことは、他から「ほかのことをするように」と言われても拒否する。 こだわりが過ぎて、周りの指示に従うことができない。 ● 感覚過敏(または知覚平板化[極端な鈍感さ])があること ● 手先の不器用さや、身体の動きの極端な不器用さがあること ● チックが見られること(より重度なもの[トゥレット症候群]も含む) 手帳の交付の可否や更新の可否は、医師の診断書・意見書によって決まる、というのが現実です。 行政は、その書類に基づいて、障害等級を判断します。 したがって、医師・主治医がどのようにあなたの状態を判断するのかということに尽きます。医師次第です。 そのようなことは、こういう場で質問されても、一般の人が答えられるようなものではありません。 発達障害だけの場合は、必ずしも、定期的な服薬や通院は必要とはしませんが、現実には、過去2年間の障害の状態と今後2年間の障害の見込みを医師が書類に書かなければならないので、できるだけ通院を重ねておいたほうがベストである、ということは言えてきます。 ただし、○か月に1度は必ず通院が必要だ、などといったことではないですし、また、上でも書いたように、通院したからといって手帳が交付される・更新できる、というわけでもありません。
お礼
ありがとうございます
- hahaha8635
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すべては医者しだい 精神障害は更新が必要なため 2年ごとの更新 のため 都度医者に通う必要があります ← 医者しだい https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/tetyoukannren.html すべては医者しだいです
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます