- ベストアンサー
厚生年金期間と共済年金期間の合算はできますか?
40代正社員です。 これまで職場をいくつか変わっている関係で、転職先によって厚生年金期間・公務員厚生年金期間・共済年金期間の3期間にわたっており、もしこれらの期間を合算できないとなった場合、それぞれの期間単独でカウントすると短くなってしまいます。 払込期間が20年超えるか超えないかで、老後に老齢厚生年金の受け取り金額が大きく違うと聞いたことがあるので、とても心配です。 退職金も、定年まで勤め上げるのと、50歳で退職するのとでは大きく変わるって言いますよね? それと同じで年金も、タイプの違う年金期間は合算できず短い期間での換算になるのかなと思い、質問しました。 詳しい方、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> ・・転職先によって厚生年金期間・公務員厚生年金期間・共済年金期間の3期間にわたっており、もしこれらの期間を合算できないとなった場合、それぞれの期間単独でカウントすると短くなってしまいます。 年数については、老齢基本年金(年金支給時の国民年金の名前)の年金は、厚生年金期間・公務員厚生年金期間・共済年金期間を全部期間の年数を合算します。 老齢厚生年金(年金支給時の厚生年金の名前)の年金額の金額は、共済年金・厚生年金などの標準報酬月額に比例します。 毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」には、加入していた年金名や、厚生年金なら標準報酬月額が表示されているはずですから、確認しましょう。 「ねんきん定期便」の様式(サンプル)と見方ガイド(令和6年度送付分) https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/teikibin.html ---- 国民年金・厚生年金し、公務員の共済年金とは、平成27年10月1日に一元化となりました。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/joho/ichigenka/20150917.html この平成27年10月1日以前に共済年金が支給となった人は、現在も共済年金が支給なっています。 平成27年10月1日以後は、日本年金機構からの老齢厚生年金(年金支給時の厚生年金の名前)として支給となります。 ところが、老齢厚生年金と比較すると、共済年金は優遇・厚遇されていて年金の差額が大きいのです。 その差額分が、共済組合から職域加算とか退職共済とかいろいろな名前で別に支給・補てんされています。 20年を超えると年金額が大きく違うというのは、おそらく、共済年金は優遇・厚遇されていて老齢厚生年金との差額分を、共済組合から職域加算とか退職共済とかいろいろな名前で別に支給・補てんの事では無いでしょうか? ワカリマセンケドネ
お礼