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二年だけ納めた厚生年金と四年だけ納めた共済年金
私は現在二十七歳の自衛官です。 私は二十歳から二十二歳までは国民年金、二十二歳で民間会社に就職して厚生年金、二十四歳で自衛隊に入隊して現在は共済年金を納めていますが、来年の三月に除隊して自分で商売を始めようと思っています。ということはこれからは国民年金を納めるということになりそうなのですが、ひとつ疑問があります。 私が二年間だけ納めていた厚生年金と自衛隊時代の四年間納めていた共済年金はどうなってしまうのでしょうか。 納めた機関や金額に応じて老後に少しだけもらえるのでしょうか、それとも一定の期間(たとえば十年とか)収めていればもらえるのでしょうか、それともこれだけではもらえないのでしょうか?(そうだったらちょっと損した気分)・・・・。その辺を踏まえて今後の老後対策の参考にしたいのでぜひ教えてください。
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私も、民間企業の厚生年金に1年3ヶ月、共済年金に5年加入していたことがあります。 で、両方とも、加入していた期間に応じて、微々たる金額かもしれませんが、もらえますよ。 一定の期間だけ収めていたら……というのは有るようなんですが、私が聞いたのは、1年以上だそうです。 (共済年金に加入していた時、私はアルバイト社員だったんですが、途中で結婚した時、社会保険に加入させてもらえるギリギリまで勤務日数を減らしたことがあります。その時、人事課で仕事してた友達が、「1年以上、可能な限りまで社保に入ってた方がいいよ」って言われました。
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どの年金も受給するためには、 「これまでの公的年金を通算して25年以上加入していること」 という条件が付きます。 つまり、今まで、 2年..国民年金 2年..厚生年金 3年..共済年金 ですね。ここで、通算7年なわけです。 この後25-7=18年国民年金に加入すると、25年の受給資格が発生します。 1)国民年金(厳密には国民基礎年金) 満額もらうには20歳~60歳まで隙間なく掛けていることが必要です。 厚生年金・共済年金加入時も同時にこの国民基礎年金には加入していることになります。 (これを2号被保険者といいます) 2)厚生年金 3)共済年金 全部をもらえると言うことです。 もちろん2,3の部分は支払った保険料、年数に応じた金額になります。加入はたとえ一月の加入であってもOKです。それに応じた金額となります。 通算25年を満たさない場合は、1,2,3全部もらえません。
お礼
すばらしい回答をありがとうございます。 大変参考になりました。
年金については、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金制度の加入期間は、全て通算されますから心配有りません。 又、公的年金を通算して、最低25年間の加入で年金の受給資格が発生します。
補足
回答ありがとうございます。 ちょっと質問の仕方がまずかったかもしれませんね。 国民年金のほかにわずかでも厚生年金または共済年金の名目で支給されるかということが聞きたかったのです。
お礼
回答ありがとうございます。 こんな複雑(三つの年金を経由)な状況の人はそうはいないと思っていましたが、結構いるものですね!