- ベストアンサー
年金で
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の趣旨と違った回答ですみません。 厚生年金の加入履歴が有るならば、支給開始の年齢によってはあなたが該当するか分かりませんが、厚生年金から出る加給年金(振替加算)も考えていますか? ● 厚生年金の加入履歴が有れば、繰上げ受給をすると加給年金(振替加算)は出ません。 ● 繰り下げ受給をすると加給年金(振替加算)は、繰り下げの期間は出ません。 そして、受給開始となっても、出なかった期間の分は増額になりません。 加給年金額と振替加算 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html 【図解】加給年金と振替加算の関係をわかりやすく解説。金額や条件も https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17658813 繰下げ繰上げ 加給年金(振替年金)はどうなる https://www.google.com/search?q=%E7%B9%B0%E4%B8%8B%E3%81%92%E7%B9%B0%E4%B8%8A%E3%81%92+%E5%8A%A0%E7%B5%A6%E5%B9%B4%E9%87%91(%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E5%B9%B4%E9%87%91)%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQkyMTA5ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
その他の回答 (3)
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1065/3294)
65歳か、66歳4ヶ月かを迷ってるのですか? その程度の差なら66歳4ヶ月までしっかり働き、66歳4ヶ月から年金をもらうのが良いです 支給停止調整額、(1年の給料+ボーナス)÷12が50万円を超えると年金が減額されます だから働ける間は目いっぱい働き、その後で年金を受給すればよい
補足
配偶者加給年金 減40万を考えると、どうなのかな?と思いまして。解らなくなりました。
お礼