- 締切済み
バレなければ犯罪じゃないは正解?
どんな犯罪でも、それを行った本人しかその事実を知らず、他の人達が誰一人何も分からず何も知る事もなければ、その行われた犯罪行為は犯罪と呼べるのでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Granpa1969
- ベストアンサー率22% (619/2745)
犯罪行為は犯罪。これは揺るぎません。 バレるかどうかは、捕まるかどうかの別問題です。
- hiodraiu
- ベストアンサー率15% (451/2846)
「犯罪」をどう定義するか次第じゃないですか。 罪を犯したら「犯罪」と定義したなら、バレたかどうかは関係ないですし、誰かに見られた(バレた)ら「犯罪」と定義したなら、「バレなければ犯罪じゃない」は正解ってことになると思います。 定義をしない場合はどうなのかってことなら、その問に答える各個人の考え方次第となります。
- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2127/7994)
犯人自身が自分の犯罪を知っているわけですから、自責の念に苦しめられるだけですけどね。何度も悪夢を見たり、変な癖が出たり、精神病にかかったりする結果になって、バレなくても自分が苦しむだけです。
バレなくとも罪は罪。 バレると罪をつぐ必要が課せられる。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1637)
goo辞書 - 犯罪 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%8A%AF%E7%BD%AA/#jn-181178 | 1 罪をおかすこと。また、おかした罪。 | 2 刑法その他の刑罰法規に規定する犯罪構成要件に該当する有責かつ違法な行為。 その行為だけを指す、逮捕や起訴されたか?バレてるか?とか関係ないので、他の誰も知らなくても犯罪と呼んで支障ないみたい。
- EXIST2090
- ベストアンサー率30% (184/606)
推理小説のジレンマにこういうのが有ります。 「もし殺人が発見されなければ、解決しようがない。」 犯罪が行われたとして、誰一人として起こったのを知らない ってことですよね。 なら完全犯罪が成立します。 犯罪と呼ぼうにも証拠がない。 よって犯罪とは呼べません、、事件そのものが起こらなかったのですから。
刑法に触れていれば犯罪です。親告罪かどうかとかによります。 逮捕起訴されなければ犯罪ではないとは言い切れません。