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月額変更届について教えて下さい
大変初歩的な質問なんですが、月額変更届について教えて下さい。 (過去の質問にも目を通して見たのですが、いまいち納得できなかったもので・・・) 月額変更届は、固定的賃金の変動があることが先ず大前提にあると思うのですが、例えば、固定的賃金が変動していない月から3ヶ月間を見た所、偶然にも改定の条件に合致してしまったような場合は、月額変更届を出しても問題無いのでしょうか? 以上、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
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#2です。 私も前職では、独自の社内システムで給与計算していて同じ機能がありましたよ。 うっかり忘れがないように、確認用としてよく使っていました。 給与計算後、さかのぼって3ヶ月平均で2等級以上誤差が出る人が自動的に出力できました。 誤差の原因を調べて月変にあたれば届け出をだします。 大抵、残業手当の変動が理由なので、滅多に届け出を出す人はいませんでした。その場合は、対象外のフラグを入力していました。 何もしなければ、そのまま提出用の月額変更届の用紙が出力されました。 本当の月変対象者はあらかじめ把握しているけど、2重チェックという意味で、とても便利な機能でした。
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- mameko3
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>固定的賃金が変動していない月から3ヶ月間を見た所、偶然にも改定の条件に合致してしまったような場合 合致してしまった条件とは、よくわからなかったのですが、残業が増えたり減ってたりしているだけではないですか?それだったら、月変は対象外です。 月変(月額変更届)は、固定的賃金(基本給、家族手当、通勤手当、資格手当)に変動があった月から 3ヶ月分を3で割った金額(残業手当も含むけど、変動の原因が残業の増減で、固定的賃金に動きがなければ2等級以上変動しても対象にはならない)を、 標準報酬月額表にあてはめて、等級が2等級以上、差があれば、月額変更届を出して、社会保険料の見直しをしなければなりません。 では、残業が昨年ゼロで、今年は10万円も毎月もらってる、なんて人がいても、年1回の算定基礎届の時は残業も含めて、3ヶ月平均の標準報酬を出すので、ここで是正されます。 たまたま、昇給したり減給した月が算定基礎届の対象期間と同じであれば、算定基礎届だけを適用して、月変を出す必要はありません。 シンプルに解説していたページです↓
お礼
細かな説明ありがとうございます。 実は市販の給与ソフトを使用しているのですが、本来、固定的賃金の変動のない月から3ヶ月間を見た時でも、改定することが(「改定させることができる」の方が正確ですが)できたので、そんな事ができてしまって良いのか疑問に思い質問させていただいたんです。 ソフトのことはよくわかりませんが、いろいろと例外的なケース(非対象者を対象者にしたり、その逆だったり)があるんでしょうかね。
- naosan1229
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固定的賃金が1円も変動していない場合は、月額変更に該当しません。 そのため、ご質問の場合においても、月額変更届を提出する必要はありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはりそうなんですよね。ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなってしまいました。すみません。 確認用ですか。ちょっと考えつきませんでした。 まだまだ勉強不足ですがこれからもお願いします。 ありがとうございました。