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厚生年金保険料率アップについて
こんにちは。 平成16年10月から厚生年金保険料率がアップするそうですが、 残業手当など、本来なら4月や5月に支払わなければならなかったものが 会社の都合により12月にまとめて支払われる予定になっている場合、 厚生年金保険料率は支払いがあった月のものが適用されてしまうのでしょうか。
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健康保険料や、厚生年金保険料は、標準報酬月額を元に算出されています。 標準報酬月額とは、4・5・6月に支払われた給料総支給額の実額をもとに平均をとり、その平均額を下記参考URLに当てはめたものを言い、これを定時決定(算定基礎)といいます。 そのため、4月や5月に支払わなければならなかったものを、12月に支給した場合であっても、12月に支給する給料から差し引くのは、定時決定による標準報酬月額に基づいた健康保険料と厚生年金保険料で差し引いてください。 ただし、12月に支払われた4・5月分の残業手当などについては、「賞与支払届」にて届け出る必要があるため、12月分の健康保険料や厚生年金保険料、年齢によっては介護保険料が多くなります。 あくまでもこれは私の私見です。 算定基礎届は、支払われた実額を元に算出されることとなっていますので・・・。 念のため、社会保険事務所に問い合わせてください。 ひょっとしたら算定基礎届の訂正が必要になる可能性もあります。
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その12月に支払われた分に対して適用する保険料率(標準報酬月額表による保険料)が9月までのものか、10月以降のものかという話ですよね。 10月以降の料率になりますね。 そもそもそんなに遅れて支払うこと自体が労働基準法違反ですからねぇ。。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 わたしも、その予感がしていました。 でも中小企業勤務なので、そんな細かいこと(わたしにとっては 細かいことではないのですが)は言い出しにくくて困っています。 ケチだと思われそうで・・・。
- naosan1229
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#2です。 ちょっと補足を。 厚生年金保険の保険料率が上がるのは、10月分の保険料からです。 そのため、11月に社会保険事務所から差し引かれる分から、新しい料率を標準報酬月額に掛け合わせて、社員の給料から差し引くようにしてください。
- adobe_san
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普通は9月までの利率と10月からの利率で分けて計算されると思うのですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そのように計算されるのが理想ですが、実際は「残業手当」として 一括して扱われるはずですので、分けて計算されることはないだろうと思い、 ここでご相談させていただきました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 総務に聞きづらくて悩んでいましたが、社会保険事務所に問い合わせるのが 一番ですね。 一度問い合わせてみます。