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社会保険について
『社会保険について』 現在の会社で(正社員フルタイム勤務)、体調不良により半日勤務を行う事になりました。 10人規模の零細企業で、勤務も4時間の為、社会保険に入れないと言われました。 家族の扶養に入ろうも金額が超えてしまい、NGです。 この場合、国民保険に入るしか方法はないのでしょうか? お詳しい方、教えてください
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- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
#3さんのいうように,一時的なものだということなら雇用契約はそのままで時短勤務を行うという手段もあります。この場合は元の勤務時間に戻ることが前提であくまで一時的なものでなければいけません。健保組合での判断です。 また雇用契約上でも時短勤務にした場合でも,就業規則に短時間勤務に関して明確に記載しておく方法もあります。そこで通常の勤務時間のひとと時間当たり給与,賞与査定方法,昇給などが同じであること,有期雇用でないことが定めてあれば4時間勤務でも正社員と同様に社会保険に加入することが可能です。
- spock4
- ベストアンサー率28% (291/1037)
勤務時間が週20時間以上であれば(1日4時間)社保加入ですね。(従業員5人以上は社保・厚生年金加入は義務、ただし、短時間勤務者については、従業員50人以下は努力義務。ただ、給与が月88000円を超えないと、加入しなくても良いようですが。) 家族が社会保険加入であれば、あなたの月間の給与等が108,333円以下であれば扶養に入れます。他の方が書いているように、組合健保であれば組合ごとに、扶養の認定基準が異なることがありますので、確認してください。
- chihiro0531
- ベストアンサー率25% (113/447)
・税法上の扶養 扶養家族の給与年収が103万円以下である場合などに入ることができます。 ・社会保険の扶養 被扶養者として認められる家族や親族は、被保険者(扶養する人)とその配偶者の第3親等まで、もしくは事実婚など同一生計の事実がある人です。 被扶養者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 今後継続して4時間勤務なら扶養に入れると思います。 扶養に入るための年収は、申請時より向こう1年間の見込み収入で判断されます。 扶養に入るための年収の「年間」とは、必ずしも1月1日から12月31日の1年間を指すわけではありません。収入の種類によって、判断の基準は異なります。 ・パートやアルバイトによる給与収入の場合は、直近の月額(通常3ヵ月平均)で判断します。 ・年金収入の場合は、最新の年金額で判断します。 ・事業収入の場合は、直近の確定申告による金額(当組合が認める経費を除いた額)が収入となります。 ちなみに家族が国民健康保険の場合は、国民健康保険には扶養という概念がありませんので、社会保険に加入している方の扶養ということになります。 そこを踏まえて扶養家族になるか国民健康保険に加入するかご判断ください。
- D-Gabacho
- ベストアンサー率64% (1056/1648)
「家族の扶養に入ろうにも金額が超えてしまいNGです」とのことですが、半日勤務になってからの収入で計算しても、年間の見込み収入が130万円以上(月収10万8333円以上)なのでしょうか? 現時点の年間収入が130万を超えていても、半日勤務になってからの収入が基準内であれば、扶養に入れる可能性があります(扶養認定のルールは保険者ごとにいろいろなので、どこでも入れるとは限りません)。 <参考> Q.退職した妻が在職時に収入130万円を超えてしまっている場合、被扶養者(家族)とすることはできますか?(富士通健康保険組合) A.退職日以降、無収入もしくは扶養限度額内の収入であれば被扶養者(家族)とすることができます。 https://kenpo.jp.fujitsu.com/faq/decrease/003.html また、国保より保険料が安くなるかどうかはわかりませんが、フルタイム勤務時の社会保険の任意継続(最長2年間)も可能です。 <参考> 短時間労働になった従業員の社会保険の取り扱いについて(社会保険労務士法人ステディ) https://steady-sr.com/improvement_case/case_17 国保に加入する場合、所得減少による保険料の減免を申請できる可能性もあります。自治体によってルールはさまざまですが、たとえば、東大阪市では世帯総所得(同一世帯の国保加入者全員)について、減免事由発生後の1か月あたりの平均所得見込額と、令和5年の1か月あたりの平均所得を比較して3割以上減少する場合は申請可能となっています。お住いの自治体に所得減少による減免が申請可能かどうか問い合わせてみたほうが良いと思います。 <参考> 国民健康保険料の所得減少減免(東大阪市) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000030608.html
- fu5050
- ベストアンサー率28% (235/820)
ちょっと確認ですが、体調不良になる前は正社員で社保加入、体調不良で契約が半日勤務のパートに変わったのですか? 正社員のまま、とりあえずしばらく半日勤務で様子を見るのではないのですか? 休職でもそうですが、身分が同じなら社保のままで、休職後、復職後なれるまで、短時間勤務でも、社保のままですが。 小規模の会社のようですので、いきなり正社員から外れたのであれば、やむを得ず、国保ですね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
その通りです。 それを何とかしようと思うなら 働く時間を6時間にして,会社で社会保険加入のままにする 働く時間を減らして収入を減らし,家族の扶養家族になる のどちらかです。
- fumitako1214(@fumitako1214)
- ベストアンサー率33% (22/66)
金額的に扶養が無理なら、 扶養内に入れるように、金額を抑えたらどうでしょうか? そうすれば扶養に入れます。 それが無理なら国保しかないんじゃね?