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2025年の改建築基準法と中古戸建について

2025年建築基準法が改正されるのにつき、現在(~2024年)の中古戸建を購入して将来増改築する時にどのような制約があるのでしょうか。 現在ある中古住宅のほとんどは4号建物だと思いますが、それが来年には新2号建物に変わり増改築をする場合、 確認申請書・図書 構造関係規定等の図書(新たに提出が必要) 省エネ関連の図書(新たに提出が必要) を新たに取得できなければ増改築できないのでしょうか。 またそういった建物の増改築は来年から難しくなっていくのでしょうか? 

専門家の回答 ( 2 )

回答No.2

大規模模様替え、大規模修繕のところで、「過半の」を入れ忘れてます。半分を超える場合に確認申請が必要という事です。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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回答No.1

増築の場合は今までと同様、防火、準防火地域の場合は確認申請が必要ですし、その他の地域でも10㎡を超えれば確認申請が必要です。 変更になったのは、大規模な模様替え、大規模修繕にあたる場合です。いままで4号特例で確認申請が不要でしたが、4号廃止に伴い申請が必要になります。 建築用語で「大規模修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上の修繕です。 模様替えも同じです。(模様替えは構造を別の物に変えることで、例えば木造柱を鉄骨柱にする、半分を超える木造耐力壁をRC造にするなど) ※主要構造部 壁・柱・床・梁・階段・屋根 壁は、木造の場合は耐力壁を指します。 但し、屋根は屋根葺き材のみの改修は含まれません。 また、既設部分の省エネ規定も除外です。

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