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当たり屋ー小型機破壊濡衣詐偽事件
当局教習の誤りを完全修正した飛行機操縦教本の著者に対して事故の常習犯が絡んだ悪質な事件があります。兵庫県但馬空港滑走路上で小型機を破壊し、一年後に同乗者である著者に濡衣を着せ、「あんたが壊した。札幌からの交通費を操縦訓練費用名目で支払え。」と代金請求訴訟を起こした北海道の事故の常習犯が起訴されていません。加害者が被害者を訴えた代金請求訴訟では訴えた側の小型機破壊責任が認定されましたが、被害者を陥れる訴訟を起こした加害者の処罰の為の刑事事件化が進んでいないのです。航空危険行為は勿論ですが、金無心訴訟は小型機破壊を偽り、画期的教本著者に濡衣を着せ、信用を貶め、加害者が被害者を装い、飛行クラブの会長である弁護士と組んで金を奪い取ろうとした事件ですから詐欺か詐欺未遂となる筈です。加害者は1983、2015年に大事故を発生させ、2017年は但馬空港のみならず札幌でも不時着事故を発生させています。滑走路上の破壊と濡衣訴訟は、犯罪類型としては「当たり屋、美人局、痴漢冤罪」と変わりがないので詐欺罪が適用できるのです。皆さんの法律上の解釈、特に警察擬律判断、検察訴追判断、裁判有罪判断に対するご意見を頂きたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
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- chie65536(@chie65535)
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>被害者を陥れる訴訟を起こした加害者の処罰の為の刑事事件化が進んでいないのです。 日本では「訴訟の自由」が保証されていますから、虚偽の訴訟を起こしても、刑法に触れる事はありません。 「刑法に触れない」とは「刑事事件にする事は出来ない」と言う意味です。 >詐欺か詐欺未遂となる筈です。 詐欺罪の構成要件は、当初から騙す事を目的に、人を欺く行為(欺罔行為、被害者の錯誤、被害者による交付行為、 財物または財産上の利益の移転)を行う、とされ、これら4つが「すべて揃う必要」があります。 被告が直に金銭を原告に交付した、のでなければ、詐欺罪の構成要件を満たしません。代金請求訴訟の被告は、直に原告に請求金を払っていないので、詐欺罪には当たりません。 刑事事件には出来ない案件なので、被告が原告に対し反訴するなどして、民事で解決するしかないでしょう。 >犯罪類型としては「当たり屋、美人局、痴漢冤罪」と変わりがないので詐欺罪が適用できるのです 当たり屋、美人局、痴漢冤罪で詐欺罪が成立するのは「裁判所を通さず、示談金名目で、直に金銭のやり取りを行った場合」に限ります。 裁判所を通してしまうと「被害者による交付行為」を満たさない為、詐欺罪が成立しません。
補足
代金請求訴訟と損害賠償請求訴訟では損害賠償請求訴訟が優越します。自ら破壊行為を行って被害者に金銭を要求する訴訟を起こせば欺罔行為ですから、被害者の錯誤、被害者による交付行為、 財物または財産上の利益の移転がなくとも詐欺未遂罪は成立します。 当たり屋が損害賠償請求訴訟を起こし、当たり屋であることが立証されれば刑事で有罪となり、痴漢冤罪ではご存知の通り陥れられた被害者が無実を訴えても否認し続ければ起訴され、有罪となった後に加害者の共謀が発覚すれば刑事有罪となります。御堂筋線痴漢冤罪事件や広島痴漢冤罪事件は何れも詐欺未遂罪で5年6月の懲役刑に処されています。民事裁判、刑事裁判を経て被害者に濡衣を着せ、信用を著しく毀損し、甚大な損害を与えたので厳しく罰せられたのです。加害者は法的で涙を流して謝罪したしうです。