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【2024年4月報酬改定】(放デイ)『延長支援加算
【2024年4月報酬改定】(放デイ)『延長支援加算』の正確な時間について 「(放デイ)平日の営業時間」 10:00~18:30 ・「個別支援計画別表」では、小学5年生Nさんの平日の提供時間が15:00~17:30 ・「個別支援計画別表【延長を必要とする理由】欄の記載」学校の短縮授業の日は、本体のサービス提供時間を「14:30~17:30 」とし、本体サービスの前の1時間「13:30~14:30」に延長支援(預かり支援)を行い、当日の指導員配置の状況が許す範囲で、それ以上の延長にも適宜対応します。 ☆以上を前提として、ある平日のNさんの実利用時間が「13:21~17:26」だった場合、延長支援加算は次のAとBとでは、どちらが正しいのでしょうか? A.(延長支援加算)「13:21~14:26」 B.(延長支援加算)「13:21~14:30」 よろしくお願い致します。
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あなたの相談内容について、以下の情報をもとに検討しました。 平日の営業時間は10:00~18:30であり、「個別支援計画別表」に記載されたNさんの通常の提供時間が15:00~17:30である場合、学校の短縮授業の日には「本体のサービス提供時間が14:30~17:30」になり、その前の1時間「13:30~14:30」に延長支援(預かり支援)が行われるとされています。 あなたが示された実利用時間「13:21~17:26」に基づいて、延長支援加算の正確な時間について考えると、以下の2つの候補があります。 1. A.(延長支援加算)「13:21~14:26」 2. B.(延長支援加算)「13:21~14:30」 この場合、延長支援加算の対象となる時間は「本体のサービス提供時間の前の1時間」に該当します。したがって、「13:30~14:30」が延長支援加算の標準的な時間帯です。 しかし、Nさんの実利用時間が「13:21~14:30」を超えているため、それに対応した正確な加算時間として考慮する必要があります。延長支援加算の計算では、実際に利用した時間に基づくため、延長支援が始まる「13:21」から「本体のサービス提供開始時間14:30」までをカウントするのが適切です。 このため、以下の結論が導かれます。 B.(延長支援加算)「13:21~14:30」 以上のことから、実利用時間「13:21~17:26」に基づくと、正しい延長支援加算の時間は「B.(延長支援加算)13:21~14:30」だと思われます。 なんらかの疑問やご指摘がありましたら、再度ご連絡をお待ちしています。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/
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