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法律の内容がよくわかりません
電気工事業の業務の適正化に関する法律の、第6条第1項第一号から4号 登録電気工事業者の誓約書で、これに触れる者でないこと、ということらしいのですが、登録する2人とも大きな事故や逮捕や処罰など、何もしてないのですが、内容を理解せずサインは怖いなと思いました。 詳しい方、教えてください。お願いします。 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096#Mp-Ch_2
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いわゆる欠格要件がないことの規定ですね。 >一この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項 >又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十 >八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行 >を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過 >しない者 これは、条文に記載された法令に違反して起訴されて裁判で罰金以上の判決を受けてその刑が確定した事実がなければ、関係ありません。また、仮に刑を受けていても、刑の執行の終了か執行猶予の満期から2年以上経過していれば、問題ありません。 >二第二十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分の >あつた日から二年を経過しない者 これは、登録取り消しの行政処分を受けたことがなければ、気にする必要はありません。 >三登録電気工事業者であつて法人であるものが第二十八条第一項の >規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日 >前三十日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分 >のあつた日から二年を経過しないもの 自分が役員になっている会社が登録取消の行政処分を受けたことがなければ、関係ありません。 >四第二十八条第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜら >れ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止 >の期間に相当する期間を経過しないもの 事業停止の行政処分を受けて、まだその期間を終了していない場合なので、行政処分を受けていなければ、関係ありません。
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- gohantookazu
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条文は難しく見えるのですが、内容的にはそこまで難しい事を言っているわけではありませんので安心してください。 経産大臣や都道府県知事は、電気工事業の業者登録をしたい人を、だれでも来る者拒まずで受け付けられるかというと、そういうわけには行きません。 いかにもトラブルを起こしそうな人の業者登録を認めてしまい、その結果彼らが実際にトラブルを起こすというのでは、無駄や混乱だらけの、間抜けな社会になってしまいます。 なので、いかにもトラブルを起こしそうな人は、はじめから登録を受け付けないようにしましょう、というように、行政手続きのしかたを法律で決めてあります。 そこで、いかにもトラブルを起こしそうな人って、例えばどんな人? という事になるわけですが、法律は、簡単に言うと「ここ最近電気関係の法律で大きな違反をした人」だとしてあります。 ご質問の6条が言っているのは、そういう事です。独特の言葉遣いをしているので、何やら難しく見えるだけです。 ですから、「ここ最近電気関係の大きな法律違反をした者ではありませんよ」というだけの事ですので、安心してサインなさって下さい。 電気工事業に限らず、各種の業法には、同じような条文があります。
お礼
- chie65536(@chie65535)
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>詳しい方、教えてください。お願いします。 ・誓約書にサインしない場合(第6条第1項第1号から4号に該当していなくても、該当していると見做されます) 事業者登録が受けられません。電気工事業の業務は出来ません。 ・誓約書にサインした場合 〇誓約に偽りが無かった場合(第6条第1項第1号から4号に該当しない) 事業者として登録されます。 〇誓約が虚偽だった場合(第6条第1項第1号から4号に該当する) 事業者として登録されますが、登録後に誓約が虚偽だと発覚すると、第二十八条1項2号の規定により虚偽の登録が取り消されます。 要は「サインしないと登録して貰えません」「嘘ついてサインしたら登録が取り消されます」という事です。サインしても何らかの義務や責任を負う訳ではありません。
お礼