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母子家庭の高校生にかかる税金
僕は高校二年生で、環境は母子家庭です。 ちょっとしたお小遣い稼ぎのつもりで始めたPCのアフィリエイトで、今、月に6万円ほどの収入になりました。 自分のお小遣いにしては多いと思うので、ほとんど親に渡しています。ところが、親が税金について不安がりました。 税金を納めないといけないと思うのですが、僕も親もよくわからないのでお聞きします。 過去の質問から、20万円以上で確定申告。38万円以上で納税ということはわかりました。 1.母子家庭であっても上の条件は同じなのか 2.納税はどうすればいいか 以上の点でお願いしますm(_ _)m
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込み入った仕事があり回答が遅れて申し訳ありません。まず指摘しておきますが、アフィリエイトで月数万円も稼ぐのはたいへんなことです。私などはここに回答ができないくらい遅くまで働いても、この間数万円稼ぐことはできませんでしたので、それにくらべると偉いと思います。税金に関しては、何かあったら直面してから考える、という気持ちを捨てさえすれば、対応は簡単です。それと、うかつに訳知り顔の他人を信用しないことくらいでしょうか。かくいう私もそのたぐいの人間かもしれません。せっかくの機会ですから納得のいくまで調べてごらんになるとよいでしょう。さて… >事業所得ということは、ホームページの経営が営業行為になるというわけですね… 高校生ですからもうおわかりとは思いますが、民法では3通りの仕事のやり方を規定しています。一つは日本人の7割以上が分類されるサラリーマンが分類される雇用契約です。その中身ですが「あなたを雇用しましょう、つきましては私の言うとおりに働いてください。給料は時給か日給、あるいは月給で支払います」といった内容。 二つめが委託契約。「契約を結んだ上で仕事をお願いします。仕事のやり方についてはあなたにお任せします。仕事が完成したら契約で決められた金をお支払いします」といった内容です。 3つめは、弁護士などが本人になり代わって法律行為などを行うという契約です。簡単に言うと世の中の仕事をさせる側とする側の関係は、この3つに分かれます。 で、アフィリエイトとしての収入というのは、ほとんどの実態は2つめの事業所得に分類されるわけです。それは、常にお金を払う側から管理監督を受け(常に立ち会いを受ける必要はない)、管理者の企画や意図に沿って仕事を行い、日給や時給でお金をもらうわけではありません。たとえば自由にホームページを作ってもらい、そこを通じて誰かが商品を購入すればその購入価格の何パーセントかはお支払いしましょう、という成功報酬を念頭に置いた契約になることが多いわけですから、雇用契約とは言えず、事業委託契約になるものと思います。 ですから、novelerさんがだれかに明確に雇われていて、その人の下で、言われるとおりの仕事をして、日当とか時給とかでお金をもらっているならそのお金は給料となり、少なくとも年間65万円までの給与所得控除が適用され、人的基礎控除38万円を併せた103万円までは、所得税に関しては非課税であり、お母さんの扶養控除の対象になれます。 また家内労働者の経費の特例という制度上の優遇がありますが、これも労働者性を基準にしています。これは職場でなく自宅で仕事をしたとしても、その立場が労働者に準じていれば適用される制度であり、作業の内容について誰の指示も受けず、自己の才覚とリスクにおいて仕事を展開すれば労働者性よりも事業性が強いと判断され適用できない可能性が強くなります。他に収入がなければ「家内労働者の経費の特例」が適用されれば無条件に年間の収入から65万円が差し引かれた金額が所得となり、所得が38万円以下なら所得税の上でお母さんの扶養からはずれることはありません。ただ、一般的にですが、アフィリエイトに「家内労働者の経費の特例」が適用できた例を私は知りません。 一方novelerさんが仕事の内容について誰の指示も受けず自由に「仕事」をし、何時間仕事をしたかではなく、結果に応じて収入が上下すれば事業所得の元になる収入と考えてよいわけです。 できれば税務署に正直にご自分の状況を詳しく話して判断を仰がれるとよいでしょう。このサイトでは匿名とはいえ、こまかい個人情報をさらしての相談は限界がありますし、すべきではありません。税務署に電話しても「どちらですか」と聞かれることはありませんし、心配なら公衆電話から隣の県のどこかの税務署に、正直に内容を話して尋ねるなどすればよいでしょう。税務署に電話したからといってそのことで不利益になることは決してありません。 >親の口座に振り込むようにしたら、これは親の収入ということになり、扶養からは外れなくなるということはありませんか? 誰の口座に振り込まれようが、そのお金は何のお金か、という本質が変わるわけではありません。実際たとえば税務署が調べたらお母さんが受け取ったお金ではないことはすぐにわかります。それはお金には払った方ともらった方の二つの当事者がいて、他にも契約書など客観的にみて厳格な事実や状況が存在します。たとえどんなに上手に嘘をついても、その真実が変わるわけではありません。調べられることはまずありませんが、ばれなければよいというものでもありません。 もしそれが純然たる事業所得でありその数字が38万円を超えるならお母さんの扶養には入れませんし、場合によっては自分自信が所得税や住民税を払う立場になります。 収入があれば税金という問題が間違いなく付随します。大金が入っても非課税の場合もあるし、少額でも課税される場合もあります。事前に知識と情報を得ていれば、なんの問題もなく処理できたはずです。もちろん高校生にそれを求めるのは酷なのですが、逆に言うと非常に恵まれた勉強の機会を得たと考えてください。 事業所得の場合その計算の仕方ですが、 http://tax.xrea.jp/tax/keihi.html の「必要経費」をごらんになるとたいていわかると思います。ただ、領収書がないと経費にはならないというのはちょっと違います。支出に関して領収書がなくても真実であれば自分で記録したものでも経費としてかまいません。(消費税はこまかい基準がありますが、ここでは関係ないので省きます)
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- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
一口にアフィリエイトといっても調べてみるといろいろな契約の形態があるようですね。可能性としては給与所得、事業所得、雑所得になると思います。なお、一般的には結婚したことがない(していない)20歳未満の者の法律行為はなんらかの不履行があった時などの面倒を避ける意味でも企業等は直接の契約を嫌う傾向があるものと思います。しかし、現実としてアフィリエイトの場合はお金を払う側にリスクがなく、年少者にとっても有利な契約であるため単独で契約の当事者となることは差し支えないのでしょう。そうである以上、納税者として自己の名で申告を行ったりすることができる立場であると考えます。 http://tax.xrea.jp/ その所得の種類ですが一般的には事業所得か雑所得でしょう。学校の同級生達がもしアルバイトでお金をもらっているなら、彼らとは税金の上では立場が違います。つまり103万円までは稼いでも大丈夫とかの話は通用しません。個人の税務は1月から12月までの収入を合計し、かかった経費を差し引き所得とします。収入とはもらった金額全額のことです。何かの名目で引かれているとしたら引かれる前の総額が収入となります。手数料や別の名目で引かれた残りが入金されているとしたら、入金された金額イコール収入ではないことをご注意下さい。 必要経費として考えられるのは、相殺された手数料や他の必要経費となります。例えばネットの通信料、プロバイダーへ払った料金などのうち収入を得るために使ったお金が経費となります。 http://tax.xrea.jp/tax/keihi.html ただしどれだけの部分が算入できるかは地元の税務署に出向くなりして直接尋ねた方がよいと思います。これ以上この文章が長くなると読む気はしなくなるでしょうし。 こうやって"収入-必要経費=所得"の計算をしますが、エクセルなどを使うと簡単です。その所得の額が1月から12月までで38万円以上となれば、お母さんの扶養控除の対象とはならず、場合によっては自分自身が所得税を払う立場になります。所得を計算する期間は個人の場合は1月から12月と決まっていてそれ以外の決算期間を選択することはできません。 9月から12月の4ヶ月間6万円ずつ収入があるなら、収入の額が24万円となり所得を計算するまでもなく、お母さんの扶養からはずれることも自分自身が所得税を払う立場にもなりません。 もし他にバイトをされているなら、それが新聞配達などの給与の場合、年間の収入の合計が103万円以下なら所得はゼロです。給与性の奨学金などを受けていらっしゃるなら、その扱いについては支払先にご相談下さい。貸与性の奨学金なら所得とはならないはずです。これも運営先にお尋ね下さい。 ともかくも年間の所得が38万円以上あればご家族の扶養には入れません。ただし勤労学生控除などのマージンも考えられますので、直ちに税額が発生する事はないとは思います。 >過去の質問から、20万円以上で確定申告。38万円以上で納税ということはわかりました。 ちょっと違います。その年の合計の所得額が所得控除の合計が上回った場合申告と納税の必要が生まれます。20万円云々というのはサラリーマンが年末調整で所得税の税務が完結している場合、所得額が20万円までは申告する必要がないというお話です。(例外があります) >1.母子家庭であっても上の条件は同じなのか 同じです。一般に親御さんに寡婦控除が適用されていると思います。ちなみに、父子家庭の場合は子供が扶養から抜けると寡夫控除はなくなります。 >2.納税はどうすればいいか お母様の扶養からはずれるにしても、合計の所得額が所得控除の合計を超えたときのみ申告納税の必要があります。 具体的なやり方は税務署で尋ねた方が良いかと思います。勉強や授業でそれができないなら納得いくまでここで説明しますので補足欄を使ってさらにお尋ね下さい。12月までの収入が38万円を超えるときには特に細かい経費の計算を行い所得を求めなくてはなりませんので。
補足
丁寧なご説明、本当にありがとうございました! 事業所得ということは、ホームページの経営が営業行為になるというわけですね… 質問なのですが、親の口座に振り込むようにしたら、これは親の収入ということになり、扶養からは外れなくなるということはありませんか? よろしくお願いいたしますm(_ _)m
- graduate_student
- ベストアンサー率22% (162/733)
高校生でエライよ. 高校生で自分でお金を稼いで,親に渡すなんて,なかなかできないと思いますよ. うちも母子家庭だけど,高校生のときはそんなんじゃなかったなー. 親を大切にね.
お礼
はい^^ 大切にします^^
- GoGoSydney
- ベストアンサー率46% (38/82)
ちょっと待ってください。 給与なら年間103万以下であれば所得税は課税されません(103万-給与所得控除65万=38万)。アフィリエイトの収入が(収入-経費)>38万であれば申告が必要ですし、扶養も外れます。
お礼
う…何らかのデメリットがあるはずだとは思っていましたが、やはりありましたか。 ありがとうございましたm(_ _)m
- graduate_student
- ベストアンサー率22% (162/733)
月に6万円でしょ? 税金は納めなくてもよろしい.
お礼
あ、そうなんですか? ありがとうございます。 どうもお騒がせしましたm(_ _)m
お礼
お忙しいところ、見ず知らずのぼくにとても丁寧な説明ありがとうございました。 読破型の参考書のような構成で、とてもわかりやすく、理解することができました。 親と一緒にpoor_Quark さんの回答を読ませていただき、とても感動しました。 次の日曜に近くの税務署を訪ねようと思います。 本当にありがとうございました。