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警察への通報。信者の犯罪、生徒の犯罪、息子の犯罪。
信者が性犯罪を告白された場合、司祭や神父は警察に通報するべきか、国によって法律が異なるようです。生徒の犯罪、教師の犯罪、息子の犯罪、父親の犯罪、親戚の犯罪、友人の犯罪等も、同じ法律が適用されるのですか。
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日本では,司祭や神父は警察に通報するべきかに関してはどうでもよいです。良心に従ってください。生徒の犯罪、教師の犯罪、息子の犯罪、父親の犯罪、親戚の犯罪、友人の犯罪等についても同様です。 ただし公務員は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければなりません。どの程度の「犯罪がありそうだ」であれば義務があるのかは,犯罪の重大性,今後の行政運営などを考慮して判断します。
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- eroero4649
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例えば「私はレイプしました」という告白があったとしても、日本では強姦罪は被害者からの親告がないとそもそも捜査することができないので、その罪の告白を聞いた神父さんが警察に通報しても意味はないです。場合によっては被害者が表ざたにされることを嫌がって警察沙汰にしたくないかもしれません。 大抵のそういう告白は相手を特定しての発言ではないと思うので、聞いた人が具体的に行動ができる可能性は低いでしょう。 でも「私は女を強姦して殺し、バラバラにして捨てました。これで3人目です」とかいわれたらいや証拠はないし、ともいってられないですね。とはいえそういう場合はまず自首することを促すと思いますけどね。
お礼
加害者に何をして償ってもらいたいか、被害者のお考えに依るのですね。ありがとうございます。
- jg5dzx
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少なくとも日本国内において、信者、生徒、教師、息子、父親、親戚、友人のいずれであっても、適用される法律は同じです。 違いがあるとすれば、息子、父親、親戚などで同居であれば、親告罪や親族相盗例が勘案されるくらいでしょう。 いずれにしても、犯罪は犯罪として裁かれるべきであり、相手が誰であるかを考慮するのはその次の問題でしかないでしょう。 悪いことは悪いこと、罪を償うのが当然です。
お礼
スカッと爽やかな回答をありがとうございます。
お礼
良心が働くように努力したいと思います。ありがとうございます。