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入国手続き前の犯罪行為に適用される法律について
ある人が,自身の国籍のある居住する国を出て,別の国(A国とします)に移動するとします. この状態でA国に移動し,A国での入国手続き前に犯罪を犯した場合,その犯罪行為に対する罰則はA国の法律が適用されるという認識でいいのでしょうか? なぜこのような疑問を抱いたかといいますと,入国前の人間というのは,その国に滞在し,入国審査を受けていないにもかかわらず不法入国状態ではない,という特殊な状況にあることに気づいたためです. 法律に詳しい方の回答をお待ちしております.
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お礼
何の特例も無くA国の法律適用でいいんですね.回答ありがとうございました.