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入国手続き前の犯罪行為に適用される法律について

ある人が,自身の国籍のある居住する国を出て,別の国(A国とします)に移動するとします. この状態でA国に移動し,A国での入国手続き前に犯罪を犯した場合,その犯罪行為に対する罰則はA国の法律が適用されるという認識でいいのでしょうか? なぜこのような疑問を抱いたかといいますと,入国前の人間というのは,その国に滞在し,入国審査を受けていないにもかかわらず不法入国状態ではない,という特殊な状況にあることに気づいたためです. 法律に詳しい方の回答をお待ちしております.

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  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

入国はしていないけど、上陸はしているという状態ですから、当然にA国の法が適用されます。 国外逃亡犯の引渡し等においては、A国の航空機に搭乗した時点でA国の法が適用され、他国の航空機に搭乗している場合にはA国の領海内(上)にある時点でA国の法が適用されます。

byriet
質問者

お礼

何の特例も無くA国の法律適用でいいんですね.回答ありがとうございました.

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