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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:性犯罪者条例。)

性犯罪者条例についての質問

このQ&Aのポイント
  • 大阪で成立した性犯罪者条例について、疑問や懸念があります。犯罪者の中から性犯罪者のみに対して住所の届け出義務を課すこの条例は、憲法違反ではないかと疑問に思います。
  • また、再犯率の高い性犯罪者に対してだけでなく、窃盗や薬物事犯などの再犯率も高い犯罪者に対しても同様の対策が必要ではないかと考えます。
  • さらに、成立した性犯罪者条例には何の基準があるのか疑問です。性犯罪の割合が少ないだけでなく、実際に性犯罪を起こした人数も少ないことから、この条例が統計的に有効かどうかも疑問視されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • makabu
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.1

実際の条例案らしきものを見つけて読んでみました。 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/files/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%82%92%E6%80%A7%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AE%88%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E3%81%8B%E3%82%89.pdf 以下の点が、一応憲法上問題になりうるでしょう。 (1)8条や9条は、規制対象があいまい不明確(憲法31条違反)  大阪弁護士会の意見などが問題視しており、確かに、従来より踏み込んだ規制とは言えます。  しかし、軽犯罪法と径庭ない程度とも言え、あいまいな文言の法規を(限定)解釈で救ってきた最高裁が違憲にするとは思われません。 (2)12条の届出義務は“プライバシー”侵害(あえて言えば憲法13条違反)  正確にいうと、前科が憲法上のプライバシーかには争いもありますが、合理的な理由なく知られたり収集されたりしない利益があることは判令上認められています。  違憲かどうかは、届出義務により得られる利益(再犯率が下がる可能性?)が、それにより害される左記の利益を上回ると言えるかにかかっています。  確かに、こうした規定の合理性や必要性について、質問者様もおっしゃるように異論を差し挟む余地は大いにありますが、最高裁は、立法の理由が“どう考えても不合理”な場合以外は、議会の言い分を尊重する傾向にありますので(より厳しく審査する場合もありますが)、違憲判断が下される望みは薄いと思われます。 なお、質問者様は平等原則違反を念頭に置いておられるようですが、それは問題にならないと思われます。 平等原則違反とは、(1)立法が追求する目的自体が差別的なものである場合と、(2)法が採用する区別が立法目的達成のために不合理である場合をいいます。 仮に本条例12条の立法目的を“再犯を防ぎ子供を性犯罪から守るべく、社会復帰支援に利用するため”だとします。 (1)について、“保護の必要が高い子供”や、“再犯率が高い性犯罪者”といった限定は、「広範な規制を避け、必要性が特に高いものに絞っているからだ」と言われれば、差別だと言う事は困難です。 (2)について、子供に対する性犯罪を犯した者かどうかは、立法目的との関係で何ら不合理な区別ではありません。 最後に、憲法39条後段違反になることはありません。届出義務は行政上の義務であって刑事罰ではないからです。もちろん、「実質的に見れば二重処罰」とか「39条の趣旨に抵触する」といった議論は自由ですが、違憲になることはないでしょう。 結論として、条例の妥当性はともかくとして、違憲になるかといったら、否定的にならざるを得ません。

noname#151518
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"刑罰が終わってからも、さらに二重の刑罰を科すと言うことですよね" ↑ 刑罰とは言えないでしょう。 強いて言えば行政罰ですか。 この点では、憲法違反の問題は生じないと思われます。 ”刑罰そのものを重くすればいいんじゃないですか”    ↑ ああいうのは病気の一種なので、刑罰を重くしても 効果が少ないという判断があります。 また、条例で法律よりも刑罰を重くすることは 問題があります。それこそ違憲になりかねません。 ”刑を務めあげた人は、その日から一般人と同じはずです”   ↑ 前科のある人は、一般人と異なり、種々の制約が 課されます。再犯の場合、刑が重くなったりします。 同じではありません。 ”人権侵害だと思うのが自然だと思うのですが”   ↑ 人権侵害です。刑罰を課するも人権侵害だし、前科者を 区別することも人権侵害です。 人権侵害になっても、やむを得ない場合は沢山あります。 ”性犯罪者は再犯率が高い?”   ↑ そういう感覚が強いようですが、そうではないという 調査結果もあり、まだよく判っていません。 この点は死刑の威嚇力と似ています。 ただ、窃盗などよりは被害者の立場を考慮すべき 犯罪であるのは確かです。 ”国や地方自治体が国民を管理してがんじがらめにするようになってくると、 絶対に良くないことが起こりそうです”   ↑ 性犯罪に対してではありませんが、一般にそういう 傾向がありますね。何をやるにしても、違法じゃないか、と 萎縮してしまいます。 日本の元気を奪うんじゃないか、とそれは私も心配しています。 ”何でもアメリカのまねをすればいいってものじゃありません”     ↑ 全くその通りで、むしろ米国のまねをしない方がよいのでは ないかと思っています。 ”この条例は裁判所で憲法違反の判断をされますか”   ↑ 最高裁は、保守的で立法の意思を尊重する傾向が 強いですから、違憲の判断を下す可能性は低い と思います。 これを司法消極主義と言います。 権力分立原理に加えて、民主的基盤が弱い司法は 違憲判断に消極的であれ、ということですね。 あえて違憲の可能性に言及すれば、再犯性が強いのか というところだと思います。 これが立証されなければ、条例全体の合理性が 疑われます。

noname#151518
質問者

お礼

大変に勉強になりました。 ありがとうございます。

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