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勝手に使われた。これは犯罪では?No.2

支払請求の方は親戚の方で払っているらしく、姉妹へ請求はこないそうです。 どうやって姉妹のカードを使ったのかはたまた作ったのかは曖昧で、私はハッキリわからないのですが、謝るどころか逆ギレまでするこの親戚親子に、何かギャフンと言わせる方法はないでしょうか? これは犯罪にはならないのでしょうか? みんなもめごとを嫌って黙っているのをいいことに、責任転嫁をして、 自分たちこそ被害者。名前を借りただけで支払いはしてる!何が悪い!! という開き直りというのか居直りというのか…。 ちなみに息子の方は変に悪知恵のきくというか、口が達者で、法律的にはこうだとか、ああだとか言います。それが正しいかどうかは疑問ですが。 以前キレて相手に顔面骨折をさせたことのある息子です。人当たりは表面上はいいんですが、とっても危険な人物という感じです。 ながながまとまりなく書いてしまいましたが、何かいい方法教えて下さい。 おい願いします。 関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=488063

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

状況が今ひとつ飲み込めませんが、 a)銀行口座について。 →これは人の名義でかってにとのことですから、銀行に言えばよいかと思います。(法律では他人名義などは認められませんので口座解約となるでしょう) b)クレジットカード もし勝手に自分の名義でカードを作られてしまった場合は、カード会社に連絡して自分が契約していないことを主張すれば事足ります。 親戚の方が、姉妹の持っているカードを何故使えるのでしょう? カードには保管義務がついてきます。つまり他人に使えないように自分で管理する義務があります。 特に家族などにカードを使われてしまった場合、カード所有者は支払い義務があります。これはほとんどのカード会社が約款で規定しています。 親戚とのことですが、同居されているのでしょうか?別居であれば自分のカードが親戚に渡る可能性はほとんどないはずですが? また自分のカードを盗んで使用された場合は、速やかにカード会社・警察に届け出などが必要です。 これらを怠った場合、支払い義務を逃れることは出来ません。 その親戚の方もひどいかもしれませんが、カード会社は善意の第三者であり、姉妹はその善意の第三者に対しては、責任を全うしなければなりません。 弁護士に救済する方法がないとの回答をもらったとのことですが、上記のようなことが起きているのではないのかと推測します。 さて、支払請求の方について親戚で支払っているとのことですが、これはいってみれば、 a)姉妹がカード会社よりお金を借りた b)そのお金を姉妹が親戚に貸している c)親戚はそのお金を姉妹に返済している という状況になるかと思います。 さて、ポイントはbで、きちんとした返済についての約束事なくお金を貸している状態なので、まずきちんと借用証書を作りましょう。 その中に返済方法期日も入れましょう。 そして、それを守らなかったときに、法的手段をとりましょう。 これぐらいしか思いつきません。

kuirinkurin
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんです。 なかなか複雑で、上手く説明ができてなくてゴメンナサイ。 早々のご回答ありがとうございました。

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