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息子に後輩の彼女がいる。大学生になったら別れさせた
18歳になった息子に高校の後輩の彼女がいます。 しかし18歳になったら17歳と付き合うと逮捕されるので俺が別れさせました。 法律でそうなってるから仕方ない。 皆さんも18歳未満の女子高生と付き合ったら犯罪ですよ。息子が性犯罪者にならないように気をつけましょう。 どう思いますか? https://youtu.be/WqHBGhCks38
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- zabusakura
- ベストアンサー率14% (2381/15945)
年齢が近ければ問題、無かったと思いますよ。 ずっと年上の人と未成年者だと問題になりますが。
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (865/4001)
18歳男と17歳でも15歳でもの女が付き合っても、逮捕などはされません。拡大解釈もいいとこ。たとえ、親に隠れてラブホに行ったとしても、犯罪でもなく、逮捕などはされずです。 オッサンが、お金を上げるからと、17歳の娘っ子をラブホに連れ込めば、いくら17歳の同意があったとしても、逮捕物件なだけです。
補足
2012年に神奈川で19歳の男子が17歳の女子高生と性行為をし、青少年健全育成条例違反で逮捕されました。 そして略式起訴され罰金50万円の刑罰を受けました。 1歳差や2歳差で真剣交際でもダメです。 だから上の動画のように警告してる。
- JP002086
- ベストアンサー率34% (1535/4403)
民法的には、18歳以上であれば「成人」とみなしていますが 交際に関しては規定がありません。 お互いの意思が優先されるので、刑法に接触する「強姦」や「強制猥褻」に当たらない場合は(要するに、申告しなければならないので)、性犯罪にはなりませんよ。 例えば、20歳男性と17歳女性が将来、結婚も見据えて交際をしていてどちらかの親が「将来を見据えているのであれば(婚約に近い状態)」と許している場合は、性犯罪には当たらないことがあります。 これが、年齢問わず己の欲求を満たすために、お互いの承諾なしに事をはじめると、性犯罪にあたります。
補足
2012年に神奈川で19歳の男子が17歳の女子高生と性行為をし、青少年健全育成条例違反で逮捕されました。 そして略式起訴され罰金50万円の刑罰を受けました。 1歳差や2歳差で真剣交際でもダメです。 だから上の動画のように警告してる。 唯一結婚を前提にしてる場合は処罰の対象外ですが、17歳で結婚まで考えてるのレアケースでしょう。
- iBook 2001(@iBook-2001)
- ベストアンサー率48% (4188/8705)
はじめまして♪ 「性犯罪」って、被害者、もしくは被害者の親権者が訴えないと、犯罪の可能性があるかどうかを判断できにくい分野ですねぇ。 まぁ、当然ですが、誰でもが「そんなのダメだろ」と思える状況は誰が指摘してもアウトの範囲になりますが。。。 私の青春時代という記憶には、中学生時代からお付き合いした異性がいましたし、お互いの部屋に行ったり来たり。。。 「大人の事情」で、規制すべき。という事象に対しては法整備という事が行われ、いつしか「法律」に書かれていないから、という乱暴な考えに人が出てしまったり、逆に法律になっている、というのをやや拡大解釈してしまうケースもありますねぇ。 (おそらく、ご質問者様は後者かな? それより、もっと違う「気持ち」が働いたのでしょうか?) 高校卒業間近というタイミングは、就職だったり大学受験とかの大事な時期。 私も、知り合い女子が「先輩の親から受験弁用の邪魔になるから、別れなさい」と言われて泣いていたのを横で見守るしかなかった、、という経験があります。 あれからウン十年。。。もう違う世代になった私として、ご両親のお気持ちと、本人たちの気持ち。多少は理解していますが、こんなのは「正しい/間違い」という判断はできない、親も子も、経験した記憶として、その後の生き方に活かしていけば良いだけだと思います。 『どう思いますか?』 私がどう思うか?、あなたは??? 他の人の意見などで、多数決で決まる正解なんてないんだじょぉ〜〜〜(^o^)
好きにすれば良いです。
補足
2012年に神奈川で19歳の男子が17歳の女子高生と性行為をし、青少年健全育成条例違反で逮捕されました。 そして略式起訴され罰金50万円の刑罰を受けました。 1歳差や2歳差で真剣交際でもダメです。 だから上の動画のように警告してる。