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乗車券類や入場券の「引渡し」について

いつもお世話になっています。今回もよろしくお願いします。 旅客営業規則の (乗車券類の引渡し) 第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しく は不要となつた場合又はその乗車券類を使用する資格を失つた 場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。 (入場券の改札及び引渡し) 第299条 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、 かつ、普通入場券については入鋏を受けるものとする。 2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。 と書かれています。 この各条文の乗車券類や入場券が効力を失った場合というのはどこまでをさすものなのでしょうか? 係員による入鋏(使用開始後)を受けているものは話がわかるのですが、 未入鋏(使用開始前)のものについてはどうなるのでしょうか? 私の手元にもいくつか効力(旅行の記念に購入したもので使っていない)切れの乗車券類や入場券がありますが、このようなものはどうなるのでしょうか? 本来は駅に返却しなければならないのでしょうか?

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  • gsmy5
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回答No.1

規則を忠実に解釈すると、文字通り「効力を失い、若しくは不要となつた場合」すべてを指すと思われます。従って、実際にこの切符は不要ですといって、コレクションした過去のきっぷを持ってゆけば、回収さざるを得ないでしょう。 そもそも収集用に使いもせずに買った切符と買ったけれど使わないままだった切符を区別することなどできません。 但し、規則の制定趣旨は、そういうことではないと思います。 その証拠に収集用として販売したとしか考えられない「記念乗車券」「記念入場券」は多数存在します。これらの切符的効力はすべて旅客営業規則の規定が適用されます。(様式が特に定めた様式になっているに過ぎません) 以下は私見です。 乗車券類を回収する本来の目的は、運送が完了した時点で運送契約が存在したことを示す「乗車券類」を回収することにより、券そのものの再利用や偽造・改竄等による悪用等を防ぐ為だと思われます。 この目的であれば、実際の使用の有無にかかわらず、乗客が不要であると判断した券は回収できる根拠を設けて、とことん回収しておいた方よいと言う考え方は充分理解できます。 実際この規定がなければ、定期券を継続以外で購入する際に過去に購入した定期券を回収するなどといったこともできなくなります。 また、旅行に不慣れな乗客が駅や旅行代理店などで必要なきっぷをまとめて売ってもらい、それをまとめて示すケースが見られます。予定通り、すべてのきっぷを使えば、順次回収され問題はないのですが、予定変更その他で使わないままの切符が生じることもあります。この場合既に変更や払い戻しの利かない状況なら、回収した方がかえって旅客の為になりますから、この規定を使って回収することになります。 さらに払い戻し時には、期限切れ等でそもそも払い戻しができない券を持ち込んでくる可能性が生じますが、これも回収することができます。未使用・期限前で低額の指定券・乗車券では払い戻し手数料のほうが高額の為払い戻し額が0円のことがありえますが、この場合でも回収できる根拠となります。特に指定券の場合、回収すればその座席を取り消して他の希望者に販売することができます(実際にはそのような事例は非常に稀なはずですが、小児用の快速指定席券などで現実に生じえます)ので、規則上明確な回収根拠を要します。 ちなみに、近年は自分が使用した切符を、記念・収集用に頼めば、もらえうることが多いですが、国鉄末期からJR初期にはもらえないことの方が多かった時代が長かったです。そのような時期は、回収洩れの他の切符の回収も熱心でした。 有名な例では、当時青春18きっぷは冊子式だったので、過去に使用した日の分はちぎらずそのまま記念にとっておいて、別のページに新たに日付を入れてもらう人が多かったです。使用中も当該ページのみ示せば、多くの場合特に何も言われませんでした。 しかし、回収に厳しい局(支社)の駅だと、他のページも見て、使用済みの券があれば有無を言わさず回収した事例がかなりありました。もちろん根拠はこの規定です。 また、昔から趣味で使わない切符を買う人は多かったですが、一部には明らかに使用しない指定券を購入しようとする等、他人に迷惑な買い方をしようとする人もいました。そのような場合丁重に販売できない旨を告げるのですが、中にはこの規則を盾に発売しないと説明した職員もおられたようです。(伝聞ですので実話かどうかは今となっては確かめようがありません) その論理は以下の通りです。要は発売しない理由の正当化のためのこじつけですが、規則を理解している者同士でしたら、あきらめるしかないわけです。 旅客自身が使わないことを認めた→発券・支払→使わないことを認めたので、この規定を根拠に当該券の改修を求める→切符収集者はお金を払っただけになる→それはかわいそうだから最初から発券しない とにかく、収集用にしたいのなら、使用しない(できない)ことが明白な乗車券類は係員に示さない方がいいのは確かです。

noname#100990
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 この規則を純粋に扱っていたら切りがないですよね。 規則はもっと柔軟にはできないのかなと少し思ってしまいます。 記念切符とか記念入場券を規則があるのに発売するのですから。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Amanjaku
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回答No.2

使用し終わった、有効期間を過ぎた、券面が判読できなくなった等が効力を失ったなどそれ以降有価証券としての価値が無くなった状態です。 >本来は駅に返却しなければならないのでしょうか? その通りです。 鉄道営業法、鉄道運輸規程、旅客営業規則等で引き渡しを拒んだ場合のペナルティが有りますが引き渡さなかった事自体に対するペナルティが無いだけです。

noname#100990
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にいたします。

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