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JRの特急券は、乗車券がないと買えないのですか?

県外に旅行することになり、久々にみどりの窓口に行きました。 ウィークエンドになるので、早めに指定席を取っておきたかったのですが、持ち合わせが少なかったので特急券だけを求めたところ、乗車券は?と聞かれ、今は指定席だけ欲しいと答えたら、本来は乗車券と一緒に買うかあらかじめ買った乗車券を提示しなければダメだと言われました。 これまでの経験ではそんなことを言われたことはなく、ビックリしましたが、販売規則が変わったのでしょうか? うちのような地方都市はないけど、都会では指定券も券売機で買えるはずですが、その場合でも乗車券と同時じゃないと買えないのですか? 乗車券を先に持ってる場合、機械に見せてもしょうがないですし… そして、本来ダメだけど今回だけといって売ってくれましたが、なんか親切と言うより恩着せがましく感じたのは考えすぎでしょうか? もし本当はダメなのなら、私が規則違反をしたことになり、後味が悪いです。 逆にそんな規則がないのなら、窓口氏の個人的判断でしょうけど、それはないなあと思います。 キセルでもすると疑われたのでしょうか? でも、検札のときは指定券と乗車券を同時にチェックするので、片方だけ買って、ズルはできないはずですよね。 JR関係の方、あるいは事情に詳しい方、教えて頂けるとありがたいです。

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  • ベストアンサー
  • tosshybon
  • ベストアンサー率33% (242/733)
回答No.5

規則はそうなんですがねえ。 かって同様の質問がありました、JRに電話で問い合わせたら、質問者さんのような回答っだったと。 私は断られたことなど、一度もありませんでした、関西の駅で、北海道や九州の特急券だけ何度も買ったことがあります、(乗車券は、現地に着いてから購入)。 なのでうっかり「どこの区間でも購入できます」と回答したのですが、他に規則通りの回答も多くありました。(JRの担当者は間違った返事はしていないと) >規則が実態にあわないのなら改正すべきだし 私もそのとおりだと思います。 思うにこの規則は、今のように全国各地にみどりの窓口があり、マルスで即時に指定券を買えるようなことができなかった時代のなごりのように思います。 昭和30年代の国鉄、まだまだ特急の本数も少なく、指定券や寝台券を手に入れるのが困難だった時、当然コンピューター発売ではなく、指定券管理センターのようなところが席の管理をしていて、各駅から電話で申し込むって方法でした。(利用者が朝に駅で申し込んで、返事は夕方ってこともありました) そんな時当然のごとく(いけないのですが)ダフ屋が横行していました。 それで乗車券も同時購入でなければ発売しないということだったと思っています。 現に同時に購入した乗車券の裏面には、特急券の券番号が記入してありました。(乗車券のみ払い戻しをしないようにでしょう) 当時に比べ、今はずいぶん旅行形態も変わっています、指定券類の設定数、販売数も比べようもありません。 規則を、杓子定規に振りかざすのは、悪しき国鉄の体質が残っていると思うのです。 もちろん規則で仕事をするのは大切なことです。 だからこそ、実情に合わないこんな規則は改めるべきです。

heinrich_t
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございます。 私もまったく同感です。 JRの規則って未だに国鉄時代のものを引きずってるんですね。 企業体質は世代が入れ替わっても引き継がれるってことですか。 その時代に合わせて、よりよい規則に代えていくのが、客のためになり、ひいては営業成績のアップにもつながるのに、手抜きとしか言いようがないですね。

その他の回答 (10)

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.11

> 本来は乗車券と一緒に買うかあらかじめ買った乗車券を提示しなければダメだと言われました。  これは誤った解釈だと思われます。  そもそも乗車券は旅客営業規則第21条で  「乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。」  とあるように、乗車する当日に購入するのが原則です。  ただし、旅客営業規則第21条第2項第1号で  「普通乗車券又は普通急行券は、同時に使用する指定券を   発売する日又は呈示した日から発売する。」とあり、  旅客営業規則上では指定券を買って初めて乗車券も事前購入が可能となります。  おそらく今回の駅員は、特急券を購入すればそのまま列車に乗れると思っている人もいるため、乗車券の必要性を説明したかったのではないでしょうか。  なお旅客営業規則第64条の規定は、第63条の例外を規定したものです。「前条の規定によるほか」の「ほか」というのは、指定券一般をさすものではなく、第63条の例外という意味です。つまり今回のご質問の件が第63条に関わるものでなければ、第64条も無関係です。 > 都会では指定券も券売機で買えるはずですが、 > その場合でも乗車券と同時じゃないと買えないのですか? > 乗車券を先に持ってる場合、機械に見せてもしょうがないですし…  指定席を利用できる1部の乗車券類(新幹線等の指定席用回数券や各種往復切符等)で座席指定をする場合は、乗車券類を読み取る機能がついています。ただしこれは指定席を利用できる乗車券類で指定席を取る場合のみで、一般の指定席を購入する場合は乗車券を読み取らせる必要はなく、同時購入も必須ではありません。

heinrich_t
質問者

お礼

ありがとうございます。 >乗車券の必要性を説明したかったのではないでしょうか。 その可能性はあるでしょうね。 もう一言そう説明して頂ければ、気まずい思いをしなくてもよかったのに、ちょっとした思いやりで随分心証が違います。 >「ほか」というのは、指定券一般をさすものではなく 通常の指定券以外のケースを想定してると言うことですね。 これまでの回答者様のお答えを含めて私なりに考えてみましたが、どうもこれといった正解は実はJRも用意していないのじゃないかと思われます。 同じ条文が様々な意味合いを持っている、あるいはそう解釈できるとういのでは営業規則として不十分でしょう。 もっと、一般客の視点に立ったわかりやすい運用が望まれますね。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.10

私は提示を求められても文句は言えないと思います。 スーパーで買い物かごを持ったままトイレに行く様な物です。 いま乗車券を買わない事情を告げればいいのです。 >乗車券は?と聞かれたとき、金がなくて買えないとは恥ずかしくて言えなくて目をそらしたかもしれません。 これって恥ずかしいことなんですか?みじんも感じません。よくあることですよ。

heinrich_t
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。 >私は提示を求められても文句は言えないと思います。 そうでしょうか? セットでなければ売らない商品ならともかく、同じ売り場で以前と同じ買い方をしてとがめられたら、不快な思いをする人も多いと思います。 >スーパーで買い物かごを持ったままトイレに行く様な物です。 その例はどうでしょう? 本来セットで使う商品をバラで買い求めただけです。それがなぜ、万引きに繋がるのか? デパートに行って、気に入ったブレザーを買おうとしたら、これは本来上下で使うものだから、スラックスと一緒じゃなきゃ売らない、あるいは合わせる予定のパンツを見せてくれと言われ、以前は売ってくれたけどと言ったら、規則に売っても売らなくても書いてあるし、その時の店員の気分で決めさせてもらうと言われたようなものです。 気の短い人なら店長にクレーム付けるでしょうけど、私などはさっさとほかの店に行きますね。 >これって恥ずかしいことなんですか?みじんも感じません。よくあることですよ。 まさに、おっしゃるとおりです。 でも、ホントは一緒に買いたいけど今日は買えないなあと思ってたところに、いきなり「乗車券は?」って尋問口調でしょう? 理屈では後ろめたくなくても、身構えてしまうのは私が未熟だからでしょうか? いずれにしても、客に不快感や恥ずかしい思いをさせないようにするのが接客の基本だと思います。

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.9

まず既出である規則第64条について、その意味するところは、 「場合によって乗車券の同時購入や提示を求めることがある」ではなく、 「場合によって乗車券の同時購入や提示を条件に発売する指定券がある」です。 類似条文として、乗継割引(第57条の2-1-3)や幹在特(第57条の3-4-2)があります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/04.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/05.html これらも乗車券の同時購入または提示が求められています(こちらは規則上は必須条件)。 すなわち第64条というのは、上記の規則と同じ感じで乗車券(類)とセットにすることで、 想定外の使用や払戻し等を防止したい指定券の発売に関する規定なのです。 64条ではわざわざ「乗車券に相当の証明を受けたとき」とも書いてあり、 第271条4では「この証明がある場合には、乗車券単独では原則払戻しができない」とあります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/05.html 指定券全般にこの規定を適用していたら運用上大変なことになってしまいます。 適用したい指定券(列車)を限定して、発売制限をかけることが本来の趣旨です。 したがって「指定券の発売は乗車券の同時購入や提示が必要」という対応に対し、 規則第64条はその根拠になることがそもそもできないはずなのです。 「この指定券の発売には・・・」という対応であれば根拠にはなり得ますが。 しかし実態としては、質問にあるような対応を行っている窓口も結構多いですね。 規則第64条を思いっきり拡大解釈して対応していることも考えられますが、 規則とは直接関係のない運用ルールの世界で動いていると考える方が自然です。 (特に近年では、規則すら読んだことのないような係員が増えていますし、 取り扱いテキストやマニュアル通りに対応しているだけという感じでしょうか) 規則の条文自体は国鉄時代からの継承もので、時代遅れの感もありますし、 特に分社化後は、独自の運用ルール(国鉄時代もそれなりにありましたが)が出てきて、 規則が統一でも運用ルールは会社や支社単位で異なっていることはかなりあります。 まあ質問のケースも、実際に指定券単独では発売しないことはないと思います。 (良し悪しは別として、係員の言動は単なる防衛策の一環かなと思っていますが) 窓口と券売機との関係は、精算時における窓口と自動精算機との関係に似ていますね。 精算機であれば何もいわれることなく処理できますが、 窓口では「次回は目的地まで事前に買ってください」とかいう係員もいるかもしれません。 それと以下は余談ですが、「乗車券の同時購入や提示」の【提示】というのは、 例えば往路の指定券と往復乗車券購入者が、復路の指定券を後日購入するような想定で、 前売りの乗車券を単独で購入とか企画乗車券との併用といったことは想定していません。 結果的には、そういった場合も包括されてはいますが。

heinrich_t
質問者

お礼

お答え、ありがとうございました。 >場合によって乗車券の同時購入や提示を条件に発売する指定券がある その都度の解釈や通達の有無というより、指定券の種類によって適用の有無を判断するということですね。 いろんな解釈があるのですね。 >規則とは直接関係のない運用ルールの世界で動いていると それが実情でしょうね。 それならばなおさら、グレーゾーンはお客の有利な方へ解釈するのがサービス業の精神だと思うのです。 特に今回のようなケースでは、どのみち乗車券を買わないといけないのですから、JR側の売り上げに貢献しているわけでもありませんし。 (前の回答者のお礼にも書きましたが、特急券だけを買って乗車券なしでのキセルは不可能だと思うのです。) >窓口と券売機との関係は… タバコの店頭販売とタスポ以前の自販機の関係にも似てますね。 双方の扱いの差が問題となったからタスポ導入に繋がったように、あまりサービスに差が出るようなら改善の余地がありそうです。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.8

まず、原則としては特急券の購入に乗車券の所持は必要ありません。 ご質問の内容から私なりに判断すると、窓口氏の誤りもしくは説明不足と見るのが妥当でしょう。 まず、JR各社の旅客営業規則は、原則としてどこのみどりの窓口であっても全国のJRの特急券などが買えることが示すように、全JRで共通となっています。 ポイントは旅客営業規則第21条にあります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html (↑JR東日本公式サイト内のページです) 原則は、乗車券は利用当日発売、特急券は1ヶ月前発売開始としています。 このため、他の条項に定める内容に従って、「乗車券の前売り」に同時に使用する特急券などの提示を求めるというのは成り立ちます。 一方で、ご質問にあるように特急券の購入に乗車券の所持を前提とする場合、第21条の条文自体との矛盾が生じます。 従って、常に特急券の購入に乗車券の所持・同時発売を前提とすることはありません。 さて、そこで他の回答にある第64条の話になりますが、その条文には「発売することがある」とあります。これは、「状況によって乗車券の呈示などを必要であるとすることができる」ということ表していますが、現場では係員個々が勝手に判断するわけではなく、JR内部の通達などによって指示された場合に、はじめて係員が呈示を求めることがあるわけです。 ご質問のケースでは、このような意味で駅員さんの対応が未熟であると結論づけたわけでして、実際に社内で通達などがあったかどうかはわかりませんから、正当性については述べられません。 旅客営業規則は鉄道事業者と旅客の運送契約に関して事前に定めて公開したもの、「約款」ですので、取扱に疑義を生じたときは会社の指示を受けるか、その時間のない場合は旅客に有利になるように取扱い、後に会社に報告すると内部規定に定めてあります。(例:東日本旅客鉄道株式会社旅客取扱基準規程第5条←旅客営業規則の下位のきまりですのでネットで公式に公開はされていません) 補足: 現在はJRの内部規定で自由席特急券の1ヶ月前からの販売(規則上は原則利用当日の発売)や、乗車券単独の1ヶ月前からの販売(乗車券については全てではありません)なども行っています。 蛇足: 第63条については、簡単に言うと特急に乗るときのグリーン券や寝台券の話で、これらの券は指定席特急券との同時購入が前提となります。 1項(2と書いてある前の部分です)をかみ砕いて表現すると 旅客が ・特急のグリーン車指定席を利用するときのグリーン券 ・特急のコンパートメント個室を利用するときのコンパートメント券 ・特急の寝台を利用するときの寝台券 については、指定席特急券と同時に購入するときに限って発売する と言うことです。当然このときの指定席特急券の金額は、通常期の指定席特急券の料金から\510引きとなります。一部区間のみグリーン車利用などでなければ、普通に「グリーンで」と言えば「特急券・グリーン券」と書かれた1枚のきっぷとなりますので、ちょっと感覚としてわかりにくい条文ではありますね。 なお、特別車両券とはグリーン券のことで、(A)は特急・急行用を示しますから、「指定席特別車両券(A)」とは「特急・急行用の指定席グリーン券」と言うことです。ちなみに(B)は普通列車(規則では快速なども含んで普通列車と言います)のグリーン券となります。

heinrich_t
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 >係員個々が勝手に判断するわけではなく、JR内部の通達などによって こういう趣旨ならば理解できます。 今回のケースではそのような説明はありませんでしたが、どうたったんでしょう? 特に出ていれば、なぜ売れなくなったか聞いたときに教えてくれたはずなので、私としてはそれはなかったと思いますが… >特別車両券とはグリーン券のことで、 これはわかりませんでした。 この用語に限らず、一般の乗客にとって、これらの条文は難解すぎます。(少なくとも私はそう感じました) 元となる規則がこれならば、現場では、もっとわかりやすい説明が求められると思います。

  • ao-b
  • ベストアンサー率30% (81/263)
回答No.7

JRの旅客営業規則は6社すべて共通です。念のために西日本のpdfファイルをリンクしておきます。 http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf2008/covenant2-02.pdf 駅によってサービスに差があるのは仕方ありません。「みどりの窓口」と書いてあっても取り扱いに制限のある駅はけっこう多いようですし、究極的にはみどりの窓口がない駅では(中略)まあ、JR側から「利用実態に合わせて」云々といわれてしまったらそれまで、ということです。64条をよく見ると「・・・ことがある」と書いてあるところからもその意図が読み取れます。 http://www.jr-odekake.net/guide/midori/otameshi.html 西のいくつかの駅においてある「みどりの券売機」では特急券のみ買えるボタンが出てきます。「新幹線の指定席券を購入する場合」からご確認ください。恐らくこれらの駅では、乗車券は既に持っているという人が多すぎたのでしょう。 また、全席指定の夜行快速列車ムーンライトながらについて、「その指定席券と組み合わせて使う人の多い『青春18きっぷ』が発売されていない時期には、事実上ながらの指定席券のみ前売りしている」というケースを知っています。 そんなものです。

heinrich_t
質問者

お礼

お答え、ありがとうございました。 券売機の状況がよくわかりました。 当然そうですよね。特急停車駅が降りる駅とは限らないのですから… >駅によってサービスに差があるのは… 駅による差というより、窓口氏の判断で異なった対応をされているのだと思います。 同じ駅で、以前は問題なく売ってもらえていたのですから… そのような恣意的判断が可能な規則は、やはりおかしいと思うのです。 個々のケースで異なった判断が必要な場合があるなら、説明はしっかりしてもらわないと不信感を抱かれてもしょうがないでしょう。

  • tokyomt
  • ベストアンサー率30% (204/669)
回答No.6

旅客営業規則第64条ですが、>>1で作文されてしまったためにニュアンスが違っているように思います。以下は原文です。 > 旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必 > 要とする列車等の乗車船に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、 > 乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売するこ > とがある。 原文中の「前条」、つまり第63条と比較してみましょう。第2項は省略。 > 旅客が、特別急行列車の指定席(特別車両の指定席及びコンパートメ > ント個室に限る。)又は寝台を使用する場合の指定席特別車両券 > (A)、寝台券又はコンパートメント券は、指定席特急券と同時に購入 > するときに限つて発売する。 第63条では最後が「~ときに限つて発売する」であるのに対し、第64条では「~ときに限つて(中略)発売することがある」となっています。 前者の表現では条件が満たされた時のみ発売が可能で、満たされない時に発売したら規則に反するのですが、後者の表現では「条件が満たされた時のみ発売」するか、「満たされない時でも発売」するか鉄道側が選択できる、ということです。 > 乗らない座席の指定券を買うなんて、そんなマニアックな買い方もあ > るのですね。 > そういうのを防止するための規則だったのですか。 > それならそれで、窓口で説明すべきだと思います。 そうは思いません。鉄道側が旅客に対して「我々はあなたが不正をするのではないかと疑っています」と言うようなものですよ。無用なトラブルを引き起こすだけでしょう。 さらに言うと、個々の条文の目的は明示されていませんから、「そういうのを防止するため」かどうかはわかりません。 JR東日本:旅客営業規則 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/ JRおでかけネット - きっぷについて - 7.運送約款(抜粋) http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/

heinrich_t
質問者

お礼

詳しい補足説明頂きまして、ありがとうございました。 >原文中の「前条」、つまり第63条と… よくわからないのですが、指定席特別車両券と指定席特急券はどう違うのですか? いずれにしても今回のケースは63条ではなくて64条の場合ですよね。 いろいろ詳しく書かれているようですが、これらの条文を読んですぐにわかるのは、かなり法律通の人か鉄道ファンかどちらかのような気がします。 もっと、一般の旅行者がすぐ納得できるよう、わかりやすい表現はできないのかなあと思いました。 >無用なトラブルを引き起こすだけでしょう。 おっしゃることも一理ありますが、ただ規則だから売れないの一点張りでは、古い悪しき国鉄体質から変わっていませんよね。 同じ駅で、以前は快く売っていたのですからなおさらです。 説明の仕方で、いくらでも納得してもらえる接客方法があるのではないでしょうか?

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1452/2496)
回答No.4

No.1さんが中途半端な引用の仕方をしたので誤解を生じていますね。(もちろん参照先をしっかり見れば以下で指摘する点に気づくことはできますが) 指定券類購入時に乗車券提示の義務は任意であり、規則では末尾が「…ことがある」とあるように、規則上乗車券の提示を求めても、乗車券を確認せずに販売してもどちらも「正解」なのです。外部から見ると釈然としませんが、国鉄時代はこの規定はもっと厳密に運用されていました。しかし、有料列車が増えるにつれ、同時に使用できる乗車券が区間が特定できないなんてケースが多発した為、「どちらも許す」規定となってしまったような気がします。 ちなみに、乗車券も原則はその駅発の乗車券しか買えません。こちらは、指定券と同時使用する乗車券購入の場合に限り他駅からの乗車券を発売することが「ある」となっています。つまり、こちらも厳密に運用すると、特急券を見せてその特急の始発駅からの乗車券を求めても断られる可能性があると言うことです。 特急券購入時に乗車券を確認する運用の駅では、当然、乗車券発売の運用も規則に厳格なはずです。とすれば、どうせ後日乗車券だけでは(その駅では)売れないのだから、一緒に売りましょうと言う彼らにとっては「親切心」なのかもしれません。(売上を伸ばしたいというのもあるでしょう) なお、以下に示す規則はJR東日本のものですが、内容そのものはどこの社でも同じです。あとはどの程度厳格に運用するかが社(または地域)によって異なると言うことになります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/12_setsu/index.html (指定券と他の乗車券類との関連発売) 第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/02.html (乗車券類の発売範囲) 第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。 (1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。 (2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。 (3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。 (4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。 (5) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。 2 車船内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車船に有効な普通乗車券及び旅客の乗車船した列車等に有効なものに限つて発売する。ただし、前途の列車等に有効な乗車券類を発売することがある。 >規則が実態にあわないのなら改正すべきだし、必要な規則なら、「今回だけ」なんて曖昧なこと言わないで、ちゃんと説明すべきじゃないでしょうか? 上で述べたように、どちらも規則上正しい扱いです。これは「田舎だから厳しい(ゆるい)」「都会だからゆるい(厳しい)」とかではなく、会社やその地域の責任者の考えによることですから、扱いに差があってもしかたありません。 法律違反でも「同じことを犯してその事実を認めて」いても、情状酌量の内容や担当裁判官によって不起訴・起訴猶予から執行猶予・実刑判決まで色々な差異が生じるわけですから、ある程度の扱いの差はどの世界でも生じてしまいます。(生じない社会は一切の例外を認めないということになり、逆に恐ろしいです。) また、他の回答にもあるように、買占めやオークション等による転売等を恐れている場合もありますし、そもそも質問者様の依頼のどこかに不審な点を感じたのかもしれません。(従って「規則で売れない」以外の明確な理由が「言いたくても言えない」こともあるでしょう。) >ちなみに券売機での指定券発売は、やはり乗車券と同時発売に限られているのでしょうか? もし、そうじゃないなら、規則に違反した機械をJR側が設置してることになり問題だと思うのですが 指定席の券売機を所持済みの乗車券を確認する機構が付いていないので、特急券のみの購入は可能です。これが規則違反でないことは上述の通りです。 ちなみにJR東日本の場合、乗車券の購入の場合不正に悪用できるような区間でも自由に購入できる体制になっており、心ある人は「問題点が多い」とご注進していますが、梨のつぶてのようです。 JR西日本の場合、特急券単独の購入ができるのは同様ですが、他駅発の乗車券購入の場合、特急利用区間を入力しないと発券できないので、東に比べるとある程度の歯止めはかかります。 >都会と特急券券売機のない田舎で、サービスに差をつけるのも問題だと思います。 総論としては質問者のお考えに同意しますが、JR東日本は指定席券売機を「窓口廃止」の代替と考えており、巨大駅にももちろんありますが、どちらかといえば「田舎の駅や都会の中でも利用者の少ない駅」に設置しています。(そしてみどりの窓口を廃止しています。)そのため機能上発券できる切符は「何でも売る」という状態です。 一方、JR西日本やJR東海は主要駅の窓口混雑緩和など補助的に設置を進めています。この為、不正や好ましくない使い方がされないよう機能の一部が制限されています。 みどりの窓口どうしの取り扱いの差は、上述したように「田舎だから」、「都会だから」と一概には言えず、例えばJR西日本の京都支社管内は大きな駅でも厳格に発売するとの噂です。観光客が多いので有名なあの駅は「田舎の駅」ではありませんね。

heinrich_t
質問者

お礼

詳しいお答え、頂きましてありがとうございます。 JRの規則がどのようなものかよくわかりました。 しかし「…発売することがある」とは確かに曖昧な表現ですね。 どちらも正解なんて、それでも規則といえるのかなあというのが、私の実感です。 結局は窓口氏の判断にゆだねるってことですよね。 >法律違反でも…一切の例外を認めないということになり、逆に恐ろしいです。 おっしゃることは、よくわかります。 ただ、裁判での判決は最終的に裁判官が判断するにしても、弁護士がいて検事がいて裁判官も複数いるわけで、恣意的に判断される可能性は低いでしょう。 そういう例なら、飛ばしても危険の少ない広い道を40km制限かけておいて普段黙認して、たまにネズミ取りするのに近いような気がします。 事故が起きないなら60kmに改正すべきだし、起こりうるならもっときちんと取り締まるべきです。 >そもそも質問者様の依頼のどこかに不審な点を… 乗車券は?と聞かれたとき、金がなくて買えないとは恥ずかしくて言えなくて目をそらしたかもしれません。 後でそのことを告白したら、売ってくれましたので。 でも、客に無用な恥ずかしい思いをさせるようじゃ、サービス業失格じゃないでしょうか? >「田舎だから」、「都会だから」と一概には言えず… 言葉が不十分でした。 そういう意味じゃなく、駅に券売機があるなしで差が生じるのは不公平だと言いたかったんです。 これだと、やましい買い方をする人は券売機に流れるでしょう。

  • kgu-2
  • ベストアンサー率49% (787/1592)
回答No.3

>販売規則が変わったのでしょうか? 規則は、同時に購入のようです。特急券だけを売るのは、売上のためでしょう。  私も、特急券だけを購入したことがありますが、その場合は、「横浜か東京か分らないので」と、言い訳をしたりします。考えると、言い訳にはなっていないのですが。行き先変更は、一度だけは無料なので、それを利用するべきだったとも思いなおしていますが。  最近、この掲示板でも、指定席(特急券を含む)だけを購入して、隣の座席に座れないようにする、ような書き込みを何度も見ます。  人気の列車なら満員なので、そんな人がいると他の乗客に迷惑です。ムーンにライトながらだと、指定席の500円程度で、隣の席も確保できることになり、・・・。ながらではありませんが、同様の経験があります。  乗車券も買っておれば不正ではない(そんな人が買うとは思えない)、という書き込みもみますが、乗りたい客にすれば迷惑至極。料金を正規に払っていても、乗らない席の確保は違反のようです。  推理小説では、付近を買占め、列車内で殺人、などの設定はありますが。

heinrich_t
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 乗らない座席の指定券を買うなんて、そんなマニアックな買い方もあるのですね。 そういうのを防止するための規則だったのですか。 それならそれで、窓口で説明すべきだと思います。 しかし、そんな人はごくわずかだと思うのですがどうでしょう? ちなみに券売機での指定券発売は、やはり乗車券と同時発売に限られているのでしょうか? もし、そうじゃないなら、規則に違反した機械をJR側が設置してることになり問題だと思うのですが… 都会と特急券券売機のない田舎で、サービスに差をつけるのも問題だと思います。

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.2

私も同じ経験が有ります。(数年前の話ですが) 基本的にダメな様です。 理由はキセル乗車が出来てしまうのでダメです。 通常普通列車で行なうキセルも特急券を使うと長距離を短時間でキセル出来てしまいます。 それの防止策として「購入時の乗車券の提示」「検札」があります。 規則違反なのは規則違反ですが、お願いすれば大抵は売ってくれますよ。 私も当時は断られた事は無いですが、最近はどうなんでしょうね?

heinrich_t
質問者

お礼

お答え、ありがとうございます。 そのような規則は以前からあったのですね。 私はこれまで、こんなこと言われた試しがなかったのでビックリしました。 特急での検札は乗車券もチェックすると思ったのですが、特急券しか見ないのでしょうか? >規則違反なのは規則違反ですが、お願いすれば大抵は売ってくれますよ。 これは釈然としませんね。 規則が実態にあわないのなら改正すべきだし、必要な規則なら、「今回だけ」なんて曖昧なこと言わないで、ちゃんと説明すべきじゃないでしょうか?

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

64 条 指定券を購入する場合は、列車等の乗車船に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示したときに限って、当該指定券を発売する(概略) 某JRのチケットルール(規則)です。

参考URL:
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/_pdf/000001027.pdf
heinrich_t
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございます。 やはり、規則だったのですね。 ご紹介頂いた規則はJR東海ですが、JRグループ全部に当てはまるのでしょうか? ちなみに、私の所はJR西日本です。

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