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本人の捺印でない場合
宗教法人の代表者が交代する場合法務局へ書類を出しますが、退任することになる前代表者が入院中の場合、他人である新代表者(両人は同じ屋敷内に住んでいた)が、その宗教法人の印鑑と退任する前代表者の印鑑を入院で留守中の屋敷内で探し捺印して法務局へ提出した場合、退任本人の押した捺印でないので犯罪でしょうか?法務局への書類は偽造となり無効ですか?
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お礼
すみません.いろんな考えがあるので迷うます。