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子供から何かされても
子供から何かされても保護者が責任をとらない場合、やられた側はどうする事も出来ませんか? 道路属がいて毎日の様に何故か自分の家の前ではなくてうちの前の道路で遊びます。 何回も何回も毎日の様にボールや羽を庭に入れられます。 ボールはうちの塀にぶつけて遊んでそれが庭に入ってきたり家の壁や窓や物にぶつけられて色々修理する事になり、エアコンは何回も修理する事になってます。 一人は近くに住んでる子供なので家を把握してますが他の子供は知りません。 何回も注意してますがやめてくれません。 ボールが入ったら最初の方はチャイムを鳴らしてましたが、何回も何回もそれが毎日なので居留守を使ったら勝手に入って回収する様になりました。 他にも家の前の道路やうちの塀に落書きまでしてます。 子供に言ってもやめないから保護者に言ったら証拠があるのかとか子供が遊んで何が悪いのかとか、寛容がどうとか言って謝罪どころか逆ギレされて全然やめてくれません。 なので然るべきところに何件か相談しましたが民事不介とかでどうにもなりません。 知り合いに相談したら弁護士に相談したらと言ってましたが、弁護士を雇う費用が修理費用やら何やらでありません。 まず子供がやった事で勝てるのかも疑問です。 毎日この様な感じでとてもストレスで家事もまともに出来ません。 家事しようとしてもチャイム鳴らされたり勝手に入られるからです。 また注意しようとしたら子供が逃げて注意出来ないというのはよくありますが、家を把握してるからまだいいですが、どこの子供かも把握してないのに何かされて逃げられたらどうしたらいいんですか? 腕つかんだりしたら問題になるだろたいからどうしようもありません。 こういう場合どうしたらいいんですか?
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- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
悪いことをした瞬間を見つけたら「コラー!」と叱ってください 子供を叱ることは悪いことではなく、それどころか地域の義務です これが出来るようになったらまたご相談ください
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
親を被告として 民事訴訟です。 弁護士を雇わずに行う 本人訴訟です。費用は訴状に貼付する印紙代数千円です。 簡裁で少額訴訟をすれば 1回の審理で結論を出せます。 相手が欠席すれば無条件勝訴です。 訴訟は 損害賠償で訴えます。