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秘密漏洩した時の立ち入り監査

業務委託契約を結ぼうとしております。 相手は大手企業、私は個人事業主(要はただの在宅フリーランス)。 契約書の中に、こちらが秘密漏洩した場合の対処法として、事業所に立ち入りすると記載があります。 事業所と言っても普通に生活している個人宅です。 秘密漏洩の原因を調査するのが目的ならば、作業はPCと外付けSSDの中で完結しているのでPCを渡せばいいと思うのですが。 正直、自宅に立ち入り監査は勘弁してほしいと思っています。 が、その部分を削ってもらうようお願いしたところ、頑として受け入れてもらえません。 これはどうにかして削ってもらうことはできないでしょうか? 通常個人宅に立ち入る際には持ち主の許可が必要で、持ち主が拒否しても立ち入った場合は侵入罪になると思うのですが、この業務委託契約書にサインした場合、そっちの方が有効になってしまうのでしょうか? めったなことでは秘密漏洩などないとはいえ、いざという時に自宅立ち入り強制されるのは荷が重いと思っています。

みんなの回答

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2745)
回答No.4

その部分は絶対削れません。 契約は性善説ではなく性悪説で作成するのが基本。 それと。 持ち主が拒否していたとしても捜査令状出されたら終わりですよ。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1534/4629)
回答No.3

””念のため補足しますが書類のやり取りは一切なく、コピー機もプリンターも持っていません。”” あなたがいくらその様に主張してもそれらを確認されなければあなたの嫌疑は晴れません。 その確認のためには家宅捜査は必須なのです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.2

仕事部屋だけに限定してもらうことは可能でしょうか

fuafuaneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうなんでしょうか。 うちは狭いので私の部屋はなく、リビングで仕事しているので結局生活圏に入って来られちゃいますね(汗)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1534/4629)
回答No.1

秘密漏洩は犯罪です。下記情報があります。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 特定秘密を漏らした人は、最高で懲役10年の刑に処せられます。 未遂の場合も、過失による場合も処罰されます。 共謀すること、教唆すること、扇動することもそれぞれ処罰されます。 特定秘密を知ろうとした人も、最高で懲役10年の刑に処せられます。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 業務委託契約する企業側にすれば当然でしょう。当然警察からの家宅捜索もされるでしょう。 秘密漏洩の原因は、PCと外付けSSDの中で完結しているとは限りません。それはあなたの業務の仕方 がそうであるだけのことです。書類で漏らす場合、スマホで漏らす場合等も捜査対象ですから事業所 に立ち入るのは当然です。コピー機とかプリンターなども調べられるかも。 事業所=自宅 は犯罪の捜査には無関係でしょう。 と私は思います。

fuafuaneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 >書類で漏らす場合、スマホで漏らす場合等も捜査対象ですから事業所 に立ち入るのは当然です。コピー機とかプリンターなども調べられるかも。 念のため補足しますが書類のやり取りは一切なく、コピー機もプリンターも持っていません。 スマホは調べられても仕方ないですが。。 例えばセキュリティソフトは入れていても運悪くウィルスに感染して、そこから秘密漏洩した場合なども責任は負わなくてはいけないわけですが、この場合はできる対策はしていたにも関わらず結果そうなってしまったわけなので、そう考えるととてもリスキーな契約内容だと思います。 他の質問サイトでも聞いてみたところ、これが普通だそうですが。。。

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