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体調不良によりる労災事故
職場で睡眠不足による体調不良で倒れて頭を怪我した場合は労災事故にになりますか。 睡眠不足は個人的な自己管理の不徹底である。
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労働災害認定は個別の事情を考慮して、労働基準監督署長や裁判所が行うものです。 事例で説明しますと、(あくまで事例は原則の考え方としてご承知おきください。) 仕事中に体調を崩した場合、体調不良の原因と仕事に関連があるとき、労災認定される可能性があります。 ・清掃作業中にガスを吸い込み中毒症状が出た ・冷房が壊れたまま放置されたオフィスで仕事をしていたところ熱中症で倒れた ・仕事のことで言い争いになり、同僚に頭を叩かれた ・介護施設の利用者から殴られた 労災認定が難しい可能性がある事例として、 ・出勤前から体調がすぐれず、頑張って出勤したけれども悪化した ・職場で自作のお弁当を食べていたところお腹が痛くなった。 ・個人的な怨恨関係にある人が客として来店して殴られた ・仕事と関係のないプライベートな揉め事がきっかけで同僚に殴られた 体調不良の原因と業務に因果関係が認められることが、労働災害認定の要件といえます。 結論を申しますと、睡眠不足による体調不良で倒れて頭を怪我した場合は、出勤前から体調がすぐれない状態であったためということは明白です。 前出の「労災認定が難しい可能性がある事例」と同じく、体調不良の原因と業務に因果関係が認められないため労災認定が難しい可能性があると判断します。
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- nagata2017
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なにも遠慮することはありません。 労災として処理してもらいましょう。
- BUN910
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仕事中の事故や通勤途上の事故は全て労災扱いになります。 (但し、通勤途上で寄り道で通勤経路を大幅にそれた場合は除外となる場合があります) 今回の場合、睡眠不足と自身の管理不足に起因するものですが、管理職(課長など)は部下の健康状態も把握して事故を起こさせない安全配慮義務があります。 あなたが睡眠不足で眠そうにしている、体調が悪そうにしているのを朝礼や会話などから察知する必要があります。 (まあ、内部的にはあなたも文句言われるかもしれないですけどね…)
お礼