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ウェイティングボードの名前を勝手に消すと違法?
飲食店の前に、自分の名前を書いて待つボードがありますよね。 自分が早く呼ばれたいからと、もし勝手に他の人の名前を消したら、それは違法になるのでしょうか? もちろんルール違反だとは思いますが、営業妨害として訴えられたり、警察に捕まるようなことはあるのか?という疑問です。利用禁止になるだけなのでしょうか。
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営業妨害になります。 ウェイティングボードは、店が客の誘導を円滑に行うことを目的として設置しています。それを改竄することは、「偽計」を用いて営業を妨害することです。偽計とは人の勘違いや知らないことを利用したり、人を騙したりすることをいいます。他人の名前を消せば、店の人はそれに騙されてその客を店内に呼び込みません。立派な偽計業務妨害罪です。さらに、これはその気の毒な客と、店の間のトラブルを誘発する可能性があります。それによって、誰かが怪我をしたり、店の備品が壊れたり、店が営業できなくなったりすることもあり得ます。そうなれば、民事でも損害賠償請求の対象となるかもしれません。
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- chie65536(@chie65535)
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>それは違法になるのでしょうか? 「勝手に名前を消す行為」は「店員を欺いて業務を妨害する行為」で、誰かを欺いて業務妨害を行うと、偽計業務妨害罪になります。 刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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- suiton
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偽計業務妨害 刑法第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 私文書偽造 刑法第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
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