• 締切済み

鉄道 閉塞以外(再質問)

このページに載っている「列車間の間隔を確保する装置による方法」「動力車を操縦する係員の注意力による方法」を採用している路線を教えてください。

みんなの回答

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1457/2504)
回答No.1

「列車間の間隔を確保する装置による方法」 昔はあったかもしれませんが、現在は実際にはないはずです。 一応以下の基準を守れば、適用可能ですがいわゆる速度査証式のATCのようなシステムでないと認められないので、今後採用されるような移動閉塞のような今の考えでは閉塞と言えないような新システムでないと、適用は事実上困難と思われます。 https://www.mlit.go.jp/common/001398980.pdf 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準 第1項第2号の 列車間の間隔を確保する装置による方法 により列車を運転する場合は第54条第2項及び第3項の規定に基づく装置を使用すること。 第54条 (1) 自 動 列 車 制 御 装 置 ( 一 段 ブ レ ー キ 制 御 方 式 の も の 及 び ( )の 方 式 の も の を 除 く )は 、 次 の 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 ① 地 上 設 備 は 、 列 車 に 対 し 、 当 該 列 車 の 進 路 上 に あ る 列 車 等 と の 間 隔 又 は 線 路 の 条件 に 応 じ た 列 車 の 運 転 速 度 を 指 示 す る 制 御 情 報 を 連 続 し て 示 す も の で あ る こ と 。 ② 車 上 設 備 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る こ と 。 (ア) ① の 制 御 情 報 が 指 示 す る 運 転 速 度 と 列 車 の 速 度 と を 照 査 す る も の で あ る こ と 。 (イ) ① の 制 御 情 報 を 示 す 区 間 内 に お い て 、 当 該 制 御 情 報 が 指 示 す る 運 転 速 度 ま で 列車 の 速 度 を 自 動 的 に 低 下 さ せ る よ う に ブ レ ー キ 装 置 を 作 用 さ せ る も の で あ る こと 。 た だ し 、 ① の 制 御 情 報 が 列 車 の 停 止 を 指 示 す る も の で あ る 場 合 に は 、 当 該 制御 情 報 を 示 す 区 間 の 終 端 ま で に 列 車 を 停 止 さ せ る よ う に ブ レ ー キ 装 置 を 作 用 さ せる も の で あ る こ と 。 ③ ① の 制 御 情 報 を 示 す 区 間 の 長 さ は 、 当 該 区 間 に 進 入 し た 列 車 が そ の 区 間 に お い て制 御 情 報 が 指 示 す る 運 転 速 度 に 従 っ て 減 速 し 、 又 は 停 止 す る こ と が で き る 距 離 以 上 と す る こ と 。 (2) 一 段 ブ レ ー キ 制 御 方 式 ( (3)の 方 式 の も の を 除 く ) の 自 動 列 車 制 御 装 置 は 、 次 の基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 ① 地 上 設 備 は 、 列 車 に 対 し 、 列 車 が 線 路 の 条 件 に よ り 列 車 の 運 転 速 度 が 制 限 さ れ る箇 所 ま で に 当 該 箇 所 を 含 む 区 間 の 制 御 情 報 が 指 示 す る 運 転 速 度 ま で 列 車 の 速 度 を 減速 す る こ と が で き 、 か つ 、 列 車 が 停 止 を 指 示 す る 制 御 情 報 を 示 す 区 間 の 終 端 ま で に停 止 す る こ と が で き る 運 転 速 度 を 指 示 す る 制 御 情 報 を 連 続 し て 示 す も の で あ る こと 。 ② 車 上 設 備 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る こ と 。 (ア) ① の 制 御 情 報 が 指 示 す る 運 転 速 度 と 列 車 の 速 度 と を 照 査 す る も の で あ る こ と 。 (イ) 列 車 が 線 路 の 条 件 に よ り 運 転 速 度 が 制 限 さ れ る 箇 所 ま で に 当 該 箇 所 を 含 む 区 間の 制 御 情 報 が 指 示 す る 運 転 速 度 ま で 列 車 の 速 度 を 自 動 的 に 低 下 さ せ 、 か つ 、 列 車の 停 止 を 指 示 す る 制 御 情 報 を 示 す 区 間 の 終 端 ま で に 列 車 を 停 止 さ せ る よ う に ブ レー キ 装 置 を 作 用 さ せ る も の で あ る こ と 。 (3) 車 上 設 備 に よ り 列 車 の 位 置 に 応 じ た 列 車 の 運 転 速 度 を 指 示 す る 制 御 情 報 を 発 生 さ せる 方 式 の 自 動 列 車 制 御 装 置 は 、 次 の 基 準 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 ① 地 上 設 備 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る こ と 。 (ア) 列 車 に 対 し 、 当 該 列 車 を 進 入 さ せ る こ と が で き る 最 終 の 区 間 を 示 す 制 御 情 報 を連 続 し て 示 す も の で あ る こ と 。 (イ) (ア)の 区 間 は 、 当 該 列 車 の 進 路 上 に あ る 列 車 等 の あ る 区 間 及 び 当 該 列 車 の 進 路が 開 通 し て い な い 区 間 以 外 の も の で あ る こ と 。 ② 車 上 設 備 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ る こ と 。 (ア) ① の 制 御 情 報 及 び 線 路 の 条 件 に 基 づ き 当 該 列 車 の 位 置 に 応 じ た 列 車 の 運 転 速 度を 指 示 す る 制 御 情 報 を 発 生 さ せ る も の で あ る こ と 。 (イ) (ア)で 発 生 さ せ た 制 御 情 報 が 指 示 す る 運 転 速 度 と 列 車 の 速 度 と を 照 査 す る も ので あ る こ と 。 (ウ) 列 車 が 線 路 の 条 件 に よ り 運 転 速 度 が 制 限 さ れ る 箇 所 ま で に 列 車 の 速 度 を 制 限 され る 運 転 速 度 ま で 自 動 的 に 低 下 さ せ 、 か つ 、 列 車 が ① の 制 御 情 報 が 示 す 区 間 の 終端 ま で に 停 止 で き る よ う ブ レ ー キ 装 置 を 作 用 さ せ る も の で あ る こ と 。 (エ) 列 車 の 自 ら の 線 路 上 の 位 置 を 認 識 す る も の で あ ること。 「動力車を操縦する係員の注意力による方法」 路線としてはすべての路線で適用可能と言えます。但し、常時適用していいわけではなく、「閉そくによる方法」又は「列車間の間隔を確保する装置による方法」以外の方法により列車を運転する必要があるとき(要は一時的な故障や不調等)に限り認められている方法です。 https://www.mlit.go.jp/common/001398980.pdf 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準 「動力車を操縦する係員の注意力による方法」により列車を運転する場合は、次のとおりとすること。 (1) 「動力車を操縦する係員の注意力による方法」による列車の運転は、停車場(場内信号機、場内標識又は地上信号機を設けた停車場に限る。以下同じ )から進出する場合又は停車場に進入する場合以外の場合であって、装置の故障等のため、閉そくによる方法又は列車間の間隔を確保する装置による方法以外の方法により列車を運転する必要があるときに行うことができるものとすること。 (2) 「動力車を操縦する係員の注意力による方法」による場合の取扱いは、次のとおりとすること。 ① 新幹線以外 (ア) 列車が停車場を出発した後一定時間経過した後に、同一方向に次の列車を出発させる場合 (a) 動力車を操縦する係員は、前方の見通しの範囲内で列車を停止させることができる速度以下の速度で運転すること。 (b) 同一方向に運転する列車は、先行の列車との間隔をおいて運転すること。 (c) 単線運転をする区間においては、1方向に列車を運転するときに反対方向の列車を運転させないための方法を、あらかじめ定めておくこと。 (イ) 閉そくによる方法により運転している列車が停止信号により又は列車間の間隔を確保する装置による方法により運転している列車が停止制御により停止した後に、列車の運転方法を動力車を操縦する係員の注意力による方法に変更して運転する場合 (a) 動力車を操縦する係員は、前方の見通しの範囲内で列車を停止させることができる速度以下の速度で運転すること。 (b) 運転方法を変更するときは、列車停止後、1分を経過した後に進行すること。 (c) 進行する列車が先行列車に接近したときは、速やかに停止し、先行列車が進行を開始した後、1分を経過した後進行すること。 ただ、最後のイ(C)の状態で赤信号出発電車が途中で中継信号「進行」表示(同一閉塞内に列車が2本ある為中継信号が表示する1つ先の閉塞区間は列車がない為進行表示となる)を見て勘違いし加速した為に前方列車に衝突した事故があったので、実際にはこの方式で運転することはめったにないものと思われます。

関連するQ&A