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近所迷惑

こんにちは。 前からいろいろ質問してきた者です。一軒家に住んでます。そして家の周りが子供・オババがうるさい件で質問してきました。個人の話になるんですが、風邪をひいて 家で寝てたました。その時いつもどおりに騒ぎ声が聞こえてきました。向こうは関係ないかもしれないけど、風邪をひいて寝てる時にこんなことされたら怒りませんか ?一回すごいウルサイ時にもう少し静かにしてくれる?と優しく言ってあげたのに、数分後また来ました(笑い) そして、親と子供達数人がこんな会話をしていました。 子供【ほらおまえうるさいよ~(笑)また注意されるだろ~とほざいていました。わかってるなら静かにしろよと思いました。子供じゃなきゃボコボコにします(笑) 親も爆笑してたし、あきらかに注意しても無視。 ここまでは自分の話ですいませんでした。質問したいのは 1・一軒家は家に居ても他の喋り声とか聞こえるか? 2・注意して理解できる子供がそれを無視した時は慰謝料とれるか? ここが重要なことなんですが、子供は公園に行くものなんじゃないでしょうか?家の周りで騒ぎまくって注意もシカトする子達はどうすれば黙らせられるかです。 ちなみに、自分は18です。大人ですから我慢しましょうと言われましたが無理です。あの音量は・・・ よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>1・一軒家は家に居ても他の喋り声とか聞こえるか? 家によります。遮音性のよい家だと窓を閉めている状態では全くといって良いほど聞こえないこともあるし、昔ながらの壁の薄い木造住宅では非常に良く聞こえることもあります。 >2・注意して理解できる子供がそれを無視した時は慰謝料とれるか? 音に対する精神的損害による慰謝料請求というものはあります。ここで出てくるものが「受忍限度」という言葉です。平たく言うと、平均的な人が我慢できる範囲のおとなのかどうかということです。 ご質問者のように音に対して敏感な人ではなく、あくまで平均的な人の受忍限度を越えているような騒音を発生させている場合は、慰謝料請求の根拠になります。 この意味は、逆に言うと静かにして欲しいという権利もあるけど、騒ぐ権利もあるので、この衝突する権利をどこかで折り合いをつけなければならないので、この受忍限度以内であれば静かにして欲しい権利の侵害とまではいえない、受忍限度を越えていれば権利侵害であると区別するわけです。 それと子供の場合はその年齢に応じた判断能力が問題になり、子供が直接責任を負う場合と親が責任を負う場合があります。ただ交渉などは法定代理人である親とする必要があります。 >ここが重要なことなんですが、子供は公園に行くものなんじゃないでしょうか? いえ。そういう決まりは一切ありません。 で、受忍限度以内なのだが自分にとってはもっと静かな環境が欲しいという場合は、自分自身でその状態を作る努力をしなければなりません。たとえばもっと田舎の近くに家のないところに住むとか、あるいは防音室などを作り静かにするとか、あるいは家自体を先に述べたように遮音性の高い家にするなどです。 (北海道の高気密工断熱住宅ですと、家の中では外の音はほとんど聞こえません) 何故自分が対策しなければならないのか?と思われるかもしれませんが、要するに受忍限度以内でも満足できないということは、これは特に特別なものを求めていることになり、特別なものを求める人は自分で対処が必要ということです。 なおご質問者の場合に果たして受忍限度以内なのか以上なのかはわかりません。 野外における騒音の受忍限度としては道路の騒音で平均的に65dB以内とする判例がありますので参考になるでしょう。騒音は騒音計というもので測ります。

noname#108279
質問者

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回答ありがとうございました^^

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  • mikajima
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回答No.1

こんにちわ。 行動には移しませんでしたが、私も別の意味で近所に悩んだものです。実際は大した問題ではありませんが。  向かいが地主で、4mの設置道路がその一族の私道のため車がとめてあるだけでどなります。悪い人ではないが、道路のことになるとうるさく、その反面、自分の孫とは我が者顔で大声で遊ぶ始末。リビングが道路に面しているため、とてもうるさいです。自分も新参者で、長時間でないし事を荒立てたくないので注意などしませんが、他にも、まわりが異常に人不信な人達のため陰うつになり、売却してマンションに引っ越します。かなりの損害です。  マンションは規約があり、共有部分での遊びや大声は禁じられています。規約に違反し注意しても治らない場合は、組合会合にかけて退去売却を命令できます。  戸建ての場合はそのような契約は取り決められてないので、一般の法律にたよる事となりますが、精神的苦痛により身体に影響した事実を医者などの専門家の診断書をたてに裁判所に行動規制の命令をしてもらえるなどの措置になるのでは?  そこまで行かないにしても、自治会の会長さんなどに言って、自治会で班長さんに注意を促し、また回覧板などで継続的に訴えていけば、案外効果があるのではないでしょうか。ひどい場合は自治会から、学校やPTAに申し出てもらい、学校規模で注意してもらうなども可能だと思います。子供も大人のまねをする習性があるので、大人自体がそういう雰囲気にしていかないとダメだと思います。  知り合いのお金持ちがマンション経営してますが、(うらやましい)その一角に住んでいて、子供がちょっと見送り時に廊下ではしゃいだら、「寝てる人もいるからダメ!」と叱ってました。オーナーとしてしめしがつかないということでしょうが、親が注意しないと子供に罪はありませんね。自分も子供時代ひとの事なんて考えられませんでしたから。  つまらないことグダグダすみません。

noname#108279
質問者

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回答ありがとうございました^^

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