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無償で作成したショップカードを先方に回収して欲しい
友人に頼まれてショップカードを作成したのですが、 別件で関係にひびが入り、作成したショップカードに関しては 先方が「こちらで行うので」と仰ったため、 私が作成したものは出回らないと思いこんでいました。 最近、それ(私の作成したもの)が、 近所の店舗に配布されていることを知り、 可能なら先方に回収していただきたいと思っているのですが、 元々無償で引き受けたこともあり、どう伝えてよいのかわかりません。 データそのものは、先方に渡しておらず、 試し刷り段階のものを先方にお渡ししていただけなので、 どのように増刷したのかは不明です。 (試刷とは言え最後に渡した物は、本刷前の完成稿でした) 当然ながら、著作権的なものを訴えたいわけではなく、 自分の生活圏の中で、件のショップカードを見たくないという 感情的な部分でのもやもやです。 仕方のないこととあきらめるべきでしょうか。 ちなみにショップカードに掲載した画像は、先方が用意したものです。 私が行ったのは、 ショップの謳い文句の提案とそのレイアウト、 画像の編集とレイアウト、 ショップ名のレイアウト(フォント選択/カーニング調整)です。
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質問者が選んだベストアンサー
> オリジナルの画像は依頼主の持ち込みで、 > その画像を元に編集(トリミング/画質調整)して作成した場合、 > 編集後の画像の権利は、どちらに帰属しますか。 画像そのモノの著作権は画像の制作者に帰属します。 編集内容に創作的な部分があるなら編集内容は編集者に著作権がありますが、そもそも画像の制作者に許可無く編集したなら編集行為自体が著作権侵害になります。 > また、掲載文言やデザイン等を提案し、 > 依頼主の意向に沿いながら制作した場合、 > 決定したのが依頼主側であれば、 > 提案した側に著作的な権利は発生しないと考えるべきでしょうか。 提案内容の著作権は制作者側に帰属します。 契約によって著作権の譲渡を取り決めてなければ発注者側に著作権が移ることはありません。 但し、発注者側が暗黙の了解として著作権の譲渡を含んだ依頼だったと主張する可能性も考えられます。 著作権は契約によって譲渡可能ですが、著作者人格権は譲渡不可能な権利ですので、相手のカードデザインの使用状況によっては著作者人格権の侵害を主張できる可能性があります。
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- eroero4649
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そのショップカードは、特定の相手にしか配らないものですかね?大切な顧客にしか配らないカードなら、配った顧客に頭を下げて回収して回ることもできるでしょう。 でも、会計したときにレシートと一緒に片っ端からお客さんに配るようなものなら、そもそももう渡したお客さんと連絡をとる術がないとか、お客さんも帰り路にレシートと一緒に駅のゴミ箱に捨ててしまったってこともあるでしょうから、そうなるともう回収のしようもないでしょう。 まあ私がその元ご友人なら「もう誰に配ったのかも分からないから回収のしようがない」と開き直るか「はいはい、やっときますよ」といってそのまま放置するかのどちらかになると思います。 何枚配ったかも把握してないのに、回収するもへったくれもないですよ。 おそらく著作権を主張するのも難しいと思うので、彼がやっていることに質問者さんが口出しすることは非常に困難だと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、私の説明不足でした。 私が今回 携わったのは、 PR用のフリーペーパー的なショップカードで、 関連店舗へ常置してもらうことで、 そこへ訪れたお客さんの目に留まるよう 作られたタイプのカードです。 (ex:ペット可の宿の経営者が、ペット可の関連施設に、宿の案内紙を置いてもらい、お客に周知(PR)していただくことを目的とする等) 配布された先の店舗に常置されているカード (現時点で残っているもの)を 回収というより 撤去していただけないだろうか、 という意でご相談させていただきました。 すでに第三者に渡ってしまっているものは、 回収のしようがないことは認識しております。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
制作を請け負った際の取引条件をキッチリ決めてなかったのであれば水掛け論になるので簡単にはいかないでしょう。 貴方が相手に対して訴えるとした場合は著作権を盾に戦うしかありませんが、元々ショップカードの制作を請け負っている訳ですから完成したモノを相手が印刷して配布する事を承諾していたと見なされる可能性が高いですし、何を持って納品完了で相手に複製権が移ったと判断するのか条件を定めていなかったのであれば何らかの原稿を受け取った時点で納品が完了したと考えたと言われたら交渉は平行線を辿るだけです。 「こちらで行うので」が「あとはこちらで印刷するので」と言う意味だったと言われたら、それに対して抗議していなかったのであれば承認したと取られても仕方ない面があります。 どうしても使用を差し止めたいなら著作権を盾に使用差し止めの交渉をするしかありませんし、当事者同士での話し合いは水掛け論で終わるでしょうから弁護士を立てて示談交渉するか、最悪は裁判で争うしか無いと言う事になります。
補足
ご丁寧な回答に感謝いたします。 お恥ずかしながら、契約書等を交わしていないので、 公に認められる“権利”の主張は無理だろうと認識しております。 また、t_ohta様の仰られるとおり、こちらの心情を先方に伝えても、却って水掛け論になってしまう可能性が高いだろろうと思っております。 その上で、論点がずれてしまいますが、 以下、ご存じであれば伺えないでしょうか。 オリジナルの画像は依頼主の持ち込みで、 その画像を元に編集(トリミング/画質調整)して作成した場合、 編集後の画像の権利は、どちらに帰属しますか。 また、掲載文言やデザイン等を提案し、 依頼主の意向に沿いながら制作した場合、 決定したのが依頼主側であれば、 提案した側に著作的な権利は発生しないと考えるべきでしょうか。 (あくまで提案であり、創意独創には当たらない) 以上、ご存じのことがありましたら、 ご教授いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
お礼