• 締切済み

はけんけんぽについて

はけんけんぽで任意継続したのですが、同じ月に仕事が決まり社会保険に入ることになったのですが、任意継続の保険料の初回は返金してもらうことは不可能なのでしょうか? 2重でとられるのはとても悲しいです(TT)

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

残念ながら戻ってはきません。 同月得喪といって、任意継続の資格取得の月と資格喪失の月が同じである場合には、原則である月末加入の健康保険に支払うという決まりに従わずに、必ず保険料が発生してしまいます。 なので二重払いになります。。。。 残念ながら戻ってはきません。 同月得喪といって、任意継続の資格取得の月と資格喪失の月が同じである場合には、原則である月末加入の健康保険に支払うという決まりに従わずに、必ず保険料が発生してしまいます。 なので二重払いになります。。。。

piyo__piyo
質問者

お礼

walkingdicさん ご回答ありがとうございますm(__)m 私も気になって、社会保険庁に先ほどTELしてみたら 同じこと言われてしまいました><: 次の仕事、決まってるの知ってて任意継続の保険料 払ってしまったので、悲しいです(TT) 次回からは気をつけます。 今月は携帯使いすぎたと思って、自分なりに納得しました^^; ご回答ありがとうございましたm(__)m 

  • miazsm
  • ベストアンサー率17% (34/192)
回答No.1

次の会社ですぐに手続きをしてもらえたなら、後日社会保険事務所から「取りすぎたので返金します」と書いた通知が来ます。 その通知が来たら、振込口座を書いて返送して下さい。しばらくすると振り込まれます。

piyo__piyo
質問者

お礼

miazsmさん ご回答ありがとうございますm(__)m とても安心いたしました!!! 今回初めて質問でどきどきしてたのですが、ご回答いただけてとてもうれしかったです!!

関連するQ&A