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けんぽの二重加入について

今月の2月から会社で働きだし会社経由でけんぽに加入しました。 それまで父親の扶養で入っていたものをまだ持っていて、電話で確認したら「任意継続被保険者被扶養者異動届け」を郵送するよう教えていただきました。 父親の扶養で加入していた分は二重で支払っていると思うのですが、返金などはされますか? 返金時期なども教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

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  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.3

就職して社会保険に加入した時点で扶養から外れるだけです。 二重に加入とかにはなりません。 子供が扶養から外れると、親の税金の負担は年間約5~17万円※増える場合が多いでしょう。 ※親の年収を250万円~850万円とした場合。 「任意継続被保険者被扶養者異動届け」は扶養者である父親が会社を経由して健康保険組合(協会けんぽ)に、子供の就職で扶養から削除するために事実が発生してから5日以内に提出することが定められています。 あなたは親の扶養から外れたタイミングで行う手続きは特にありません。 勤務先の給料から住民税や所得税が天引きされるようになり、年末調整では控除証明書などの書類を提出します。 必要があれば、自分で確定申告を行ないます。

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質問者

お礼

そういう仕組みなのですね、根本的に勘違いしてました! 詳しく教えていただきありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1531/4613)
回答No.2

基本、二重加入は出来ないことになっています。 2月から会社経由のけんぽ加入時には父上の扶養での健保は 抜ける必要があったと思います。 返金に関しては父上の扶養での健保組合におたずね下さい。

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質問者

お礼

早く抜けるべきでした...ご回答いただきありがとうございます!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

協会けんぽですか?そうであれば,扶養家族に対する費用負担はありませんので,当然ながら返金もありません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!