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保険会社による、支払いのミス
10ヶ月前にキッチンで、漏水があり、火災保険で支払われた保険金で、キッチンを修復しました。 その後、10ヶ月後に私の加入している保険には、今回の漏水は適応していなかったらしく、保険会社側のミスにより、保険金を戻すように連絡がきました。 1、 保険金支払いによる書類を、互いにサインし、認印を押し提出している。 2、10ヶ月の前のことで、修復工事も完了している。 以上のことから、全て成立していることで、現状返済する義務があるのか。 アドバイスを、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
誤振込で受け取った金額は、法律上の原因無くして得た利益「不当利得」に該当し、受け取った方は、民法703条の定めにより法律上返還義務を負わなければなりません。 不当利得と知ったうえで着服する場合は、振り込まれた全額に利息を付して返還する義務を負い、さらに損害賠償責任も負うことと民法で定められています。
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- candymint1120
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回答No.2
県警は過去に損害保険会社が誤って振り込んでしまった保険金3200万円を着服したとして、46歳の男を窃盗容疑で逮捕しています。 これを考えたらお互い書類に署名、捺印しても返金しないといけないですね。
質問者
お礼
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noname#259815
回答No.1
ミスは注意していても起こるものです これまでも役所が間違って還付した例が度々ありましたが 誤入金はすべて返済です。 誤入金は、本来は振り込まれる必要のない入金のことです。 誤入金は法律上「不当利得」にあたるため、無断で引き出すことはできません。原則的には全額一括で返済する必要があります。
質問者
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