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相続について
被相続人の資産が一億円で増減は無しで仮定。 将来の相続人は二人。 今年改定された相続時加算制度を申請した上で、 一年目で2500万円をそれぞれに生前贈与で合計5000万円を贈与。 翌年に贈与申告。 残りの5000万円分は被相続人が亡くなった時に相続。 これで生前贈与された分は一人当たり2500万円を超えていないので 相続税は不要。 それ以外の相続分5000万円は 相続税の基礎控除3000万円と600万円✖相続人2人 生命保険500万円✖相続人2人 で合計5200万円分の控除があるので その範囲だから相続税は不要。 つまり資産一億円には相続税は支払う必要なし。 この考えであっていますか?
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一年目で2500万円をそれぞれに生前贈与で合計5000万円を贈与した分に贈与税はかかりませんが、それは相続時に相続税の対象になります。ただし110万円分は非課税です。 つまり相続時に相続税の対象となるのは、5000万円分の資産と4780万円であり、そのうちの3000万円+600万円*2=4200万円が基礎控除として課税されません。もし生命保険がを相続人が受けとるのならそこから1000万円を超えた分も相続税の対象となって課税されます。 つまり5580万円+(生命保険の受取額で1000万円を超えた分)に相続税が課税されます。
その他の回答 (1)
はい、あっていますよ 生前贈与は相続時精算課税という課税方式を使えます。この相続時精算課税では、2,500万円を超えなければ課税を受けることはありません。 相続税は法定相続人が1人であれば3,600万円まで相続税がかからず、法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ加算されるため、2人なら4,200万円まで非課税です 相続税は受け散る側にかかる税金ですから 「資産一億円には相続税は支払う必要なし。」 という表現はおかしい。 今回の場合であれば一人当たり5000万までは課税されないというべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 5580万円は4200万円の間違いでしょうか? 2500万円はその超えた部分への贈与税の計算のための数字であって 対象金額が贈与で終わりではなく、 相続発生時には範囲内の金額が相続額に加算されるのですね。
補足
5580万円は1億円ー110万円✖2ー4200万円ですね。