高田事件について
迅速な裁判の保障が争点となった高田事件について質問です。この事件では1審免訴となり、2審で破棄差戻し、被告人が上告とあります。
ここまでは良いのですが、最大判での判旨の「原判決破棄・検察官控訴棄却」と書かれている部分が理解できません。「原判決」とは1審免訴の判決のとでしょうか。そして、「検察官控訴」とは1審を受けて控訴したことを言うのでしょうか。
だとすれば、それらはもうすでに2審で解決していることであって、またわざわざ3審でも触れていることを考えると、最大判の判決とは「免訴もせず、控訴もしない。つまり審理自体を打ち切りにする」という解釈で正しいでしょうか?また、破棄と棄却はどのように違うのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。でも、国や東京都が控訴するメリットって、何でしょうね。てっきり、控訴しないと思っていました。